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お知らせ
2009年3月31日
平成21年4月1日から、消費生活用製品(*1)のうち、経年劣化による注意喚起表示の対象となる5品目(*2)について、経年劣化による重大事故発生率は高くないものの、事故件数が多い製品について、消費者等に長期使用時の注意喚起を促すため「長期使用製品安全表示制度」が設けられます。
(*1)一般消費者の生活の用に供される目的で、通常、市場で一般消費者に販売されるもの
(*2)扇風機、エアコン、換気扇、洗濯機、ブラウン管テレビ
【対象者】
対象電気用品の技術基準を遵守すべき製品の製造又は輸入を行っている事業者
【義務】
「電気用品の技術上の基準を定める省令」に追加された技術基準の項目(長期使用時の注意喚起表示)の遵守
長期使用製品安全表示制度対象製品:シーリングファン、旋回扇
*一般家庭で使われている製品が対象となり、業務用の製品は対象外となります。