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CEC/L計算プログラム ダウンロード

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省エネ基準の見直しによる留意事項

「エネルギー使用の合理化に関する法律」(省エネ法)に基づく「エネルギー使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」(省エネ基準)が見直しされ、2013年4月から施行されました。(2013年1月31日公布 建築物:2013年4月1日施行 住宅:2013年10月1日施行)

2014年4月1日以降に新規に建築される床面積300m2を超えるすべての建築物に対して、従来の設備毎のエネルギー消費係数(CEC基準)に代わり、建築物全体の一次エネルギー消費量により評価する省エネ基準が適用されます。

この改正により、新規に建築される建築物の省エネ基準の評価に、ここで提供する「CEC/L計算プログラム」は利用できません。

2014年4月1日以前に建築された建物の増改築・定期報告において、旧基準での算定が必要な場合にのみ、ご利用ください。

経過措置として建築物は2014年3月31日(終了)、住宅は2015年3月31日まで、従来の1999年基準の適用も認められます。

新基準に基づく評価方法について

新基準に基づく評価は、照明設備以外の設備(空調、換気、給湯、昇降機)を含む5種類の設備全体の一次エネルギー消費量を合算して判断を行います。

旧基準のように、照明設備単独での評価は行いません。

この新基準に基づく評価のためのプログラムとその解説が、独立行政法人建築研究所のサイトで提供されています。

住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報
〜 省エネルギー基準(2013年1月公布)及び低炭素建築物の認定基準(2012年12月公布)の告示に沿った計算方法(プログラム等) 〜
リンク(独立行政法人建築研究所のサイトにリンク)

以下のような計算支援プログラムやその解説が掲載されています。

・一次エネルギー消費量算定用WEBプログラム(住宅用)

・一次エネルギー消費量算定用WEBプログラム(建築物用)

・モデル建物法入力支援ツール(従来のポイント法に替わる簡易評価法)

新基準の評価に使用するプログラムの使い方などに関するお問い合わせは、一般財団法人建築環境・省エネルギー機構(IBEC)により省エネ対策に関する相談窓口として開設された“省エネ対策サポートセンター” が ‘e-mail’ にて受け付けています。(お問い合わせ先は、上記サイトに掲載されています。)

CEC/L計算プログラム Ver.2.41 (配光データ:2024年3月版)

TCECL24114_Setup20240301.exe (インストーラー、3.79MB)

照明エネルギー消費係数(CEC/L)計算法、ポイント法に加え、新たに、簡易なポイント法による計算機能を追加したソフトウェアです。

平成20年5月に省エネ法の改正、平成21年1月に省エネ基準が改正されました。この改正により、300m2以上2,000m2未満の全建築物に対して省エネ措置の届出が義務化され(平成22年4月より施行)、 この2,000m2未満の小規模な建築物に対する省エネ措置の届出に適用できる「ポイント法」よりも更に簡便な仕様基準(通称「簡易なポイント法」)が策定されました。

なお、このソフトウェアは、財団法人 建築環境・省エネルギー機構(IBEC)が毎年実施する講習会を受講し、評定を受けた方を対象としています。

更新履歴

・ ポイント法、簡易なポイント法計算で、「面積」欄に数値入力ができるようになりました。また、使用器具一覧表の表示と略号などの表示項目の編集が可能になりました。 - Ver2.41.13 - (2010.11.16)

・ 簡易なポイント法による計算書作成機能を追加しました。 - Ver2.40.03 - (2010.4.1)

・ 画面表示の一部で発生する不具合を修正しました。 - Ver2.37.04 - (2009.10.1)

・ 動作環境を更新するため、プログラムおよびインストーラーを変更しました。 - Ver2.37.03 - (2009.8.11)

・ ポイント法計算での照明器具データの「光源の種類」に「LED型ランプ」を追加しました。また、簡易照度計算プログラムで作成した照度計算書データを読み込むことが出来るようになりました。 - Ver2.37 - (2009.8.1)

・ CEC/L計算において、補正係数F、Q1について、同一区画で複数種類の照明器具を考慮する場合、照明消費電力量で重みづけを行なうよう修正しました。 - Ver.2.30e - (2007.2.16)

・ ポイント法の計算書印刷における、特定条件下で発生する不具合を修正しました。 - Ver.2.30d - (2006.10.2)

・ 床面積の合計が2,000m2以上の住宅の新築・増改築及び大規模修繕工事等における照明設備を計算対象として扱うことができるよう拡張されました。 - Ver.2.30c - (2006.6.1)

・ 「簡略化の方法I」において、50m2未満の照明区画を計算対象として扱うことができるよう拡張されました。 - Ver.2.22b - (2005.11.1)

備考

CEC/Lとは照明エネルギー消費係数(Coefficient of Energy Consumption for Lighting)の略で、省エネ法「照明設備に係る措置」で使用されています。

リンク 省エネ法に基づく省エネ基準改正の概要

リンク 省エネルギーとCEC/L PDF(PDF:1.1MB)

インストール方法

"TCECL24114_Setup20240301.exe"を適当なフォルダーにダウンロード後、実行してください。自動的に解凍され、インストールが開始されます。

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