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![E-CORE[イー・コア]LED誘導灯 長時間形](images/01.jpg)
消防法改正により、長時間点灯タイプの誘導灯設置義務が拡大します。
平成21年9月30日に消防法施行規則が一部改正され、高層ビル、大型商業施設などの大規模・高層の防火対象物は停電時の移動距離の長さを考慮し、安全な避難を誘導できるよう長時間形(60分)の誘導灯の設置が義務づけられ、また設置義務範囲が拡大されました。
消防法施行規則等の一部を改正する省令(平成21年9月30日総務省令第93号)
誘導灯及び誘導標識の基準の一部を改正する告示(平成21年9月30日消防庁告示第21号 )
長時間形(60分)誘導灯の設置が義務づけられている防火対象物に新たに地下駅舎(乗降場、階段、通路など)が加わりました。

1. 大型商業施設
(延べ面積5万m2以上)

2. 地下街
(延べ面積1,000m2以上)

3. 高層ビル
(地階をのぞく階数が15階以上かつ延べ面積3万m2以上 )

4. 地下駅舎
(乗降場、階段、通路など)
(1)延べ面積5万m2以上
(2)延べ面積1,000m2以上
(3)地階をのぞく階数が15階以上かつ延べ面積3万m2以上
消防長または消防署長が避難上必要があると認めて指定した
(4)地下駅舎(乗降場、階段、通路など)
大規模・高層の防火対象物※の誘導灯は、対象外となっていた平成11年以前に設置された既設の誘導灯も長時間形(60分)に設置変更することが義務づけられました。
※:改正点1に記載の長時間形(60分)誘導灯の設置が義務づけられている防火対象物(1)(2)(3)(4)

防火対象物(1)(2)(3) 平成11年以前に設置―20分間タイプ可
※平成11年以降に設置のものは既に60分間タイプの設置が義務づけられています。
防火対象物(4)―全て20分間タイプ
防火対象物(1)(2)(3)(4) 全て60分間タイプの設置に
※高輝度蓄光式誘導標識を設置の場合は、通路誘導灯については20分間タイプ設置(のまま)でも可。
1 屋内から直接地上へ通ずる出入口(附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口)
2 直通階段の出入口(附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口)
3 避難階の廊下及び通路(1の避難口に通ずるものに限る。)
4 直通階段
5 乗降場(地下にあるものに限る)
6 5に通ずる階段、傾斜路及び通路。
なお、3については、1と4を接続する部分としてさしつかえないこと。
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