平成26年度補正予算「地域工場・中小企業等の省エネルギー設備導入補助金/最新モデル省エネルギー機器等導入支援事業(A類型)」の公募は2015年4月22日受付分をもちまして終了しました。
一般社団法人 環境共創イニシアチブ(一般社団法人 環境共創イニシアチブのサイトへリンク)
平成26年度補正予算「地域工場・中小企業等の省エネルギー設備導入補助金/最新モデル省エネルギー機器等導入支援事業(A類型)」の公募が始まりました。
本事業の執行団体である一般社団法人 環境共創イニシアチブ(SII)は、地域の工場、オフィス、店舗等において、エネルギー削減効果が確認できる最新モデルの省エネルギー機器等を導入する事業に対する補助金(最新モデル省エネルギー機器等導入支援事業(A類型))の公募を2015年3月16日(月)からスタートしています。
本事業では、最新モデルの省エネルギー機器等であること、なおかつ同一製造メーカー内の一代前のモデルとの比較において、年平均1%以上省エネルギー性能が向上しているなどの要件を確認できることが、補助金の対象となっています。また、その要件を満たす機器等に対して、一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)に登録された証明書発行団体から予め性能証明書の発行を受けていることが要件となります。
今までLED照明等の省エネ設備導入をためらわれていたお客様にとって、最大のチャンスとなっております。是非、この機会にご検討をいただければと思います。
ここもポイント!
地域工場・中小企業等の省エネルギー設備導入補助金には最新モデル省エネルギー機器等導入支援事業(A類型)と地域工場・オフィス・店舗等省エネルギー促進事業(B類型)の2事業が含まれております。
(B類型)では、工場・オフィス・店舗等の省エネや電力ピーク対策、エネルギーマネジメントに役立つ既存設備等の改修・更新が対象です。省エネ効果については事業所単位で一定以上の省エネ効果やピーク対策効果が達成できる事業に対して補助されます。
なお、同一事業所において(A類型)と(B類型)両事業への申請はできないため、事業所等は、検討している省エネルギー事業の内容を勘案して、補助事業を選んで応募する必要があります。また、(A類型)と(B類型)ともに生産性向上設備投資促進税制との併用もできません。ご注意ください。
詳細は 関連サイト にてご確認いただきますようお願いいたします。
以下、“最新モデル省エネルギー機器等導入支援事業(A類型)”についてご紹介いたします。
わが国では、省エネルギー機器等の導入や適切なエネルギー管理の推進等により、世界的にも高い省エネルギー水準を達成している。しかしながら、東日本大震災以降の電力価格の高騰やエネルギーコストの上昇による市場経済への影響が発生しており、更なる省エネルギーの推進を図ることが喫緊の課題となっている。
本事業は、地域の工場やオフィス、店舗等において、エネルギー削減効果が確認できる最新モデルの省エネルギー機器等を導入する際に、「地域工場・中小企業等の省エネルギー設備導入補助金(最新モデル省エネルギー機器等導入支援事業)」に基づき、導入機器等の費用の一部を補助する制度である。
929.5億円(「地域工場・オフィス・店舗等省エネルギー促進事業(B類型)」含む)
※ 「地域工場・オフィス・店舗等省エネルギー促進事業(B類型)」の採択金額により上限額が変動する。
※ 交付決定額の合計が予算額に達した場合、公募期間内であっても申請の受付を終了することがある。
※ 交付申請は、私書箱到着分を以て、予算額を超えることが確実となった日(超過日)を基準日として、その前日の到着分までを受け付ける。超過日到着分と以降の到着分は不受理とする。
※ 応募状況により予算額を超える見込みとなった場合は、一般社団法人 環境共創イニシアチブ(SII)ホームページにおいて予算額の残りを表示する等の措置を行う。
以下の全ての要件を満たす事業者を補助対象事業者とします。
※ 個人事業主は、青色申告者であり、税務代理権限証書の写し又は税理士・会計士等による申告内容が事実と相違ないことの証明(任意様式)を提出できること。
※ リース事業者やESCO事業者等の共同申請者を含む。補助対象となる機器等は、原則として、最長の処分制限期間(法定耐用年数の間)使用することを前提とした契約とすること。
【申請単位】
原則、エネルギー管理を一体で行う事業とする。ただし、同一の事業者が所有する複数の事業所において補助事業を実施する場合、複数の事業所をまとめて申請することができる。
【申請回数】
同一事業者は、本事業期間において原則一回のみ申請をすることができるものとする。(共同申請者となるリース事業者、ESCO事業者等は、これ限りではない。)
申請する事業者が日本国内で既に事業活動を営んでいる既築の工場・事業場・店舗等(以下「事業所」という。)において、補助対象機器等へ置き換える又は補助対象機器等を新設する事業であること。
※ 新たに事業活動を開始することを目的とした事業所への機器等の導入は補助対象外とします。ただし、増築・改築等の際の機器等の導入は対象とする。
本補助事業における全体スキームと手続きの流れは以下のようになります。
補助事業者の補助金申請から交付までの流れ
補助事業者(補助金の申請者)は、申請に際し、導入機器を選定(確定)し、3者以上に対し見積りを依頼し、取得しなければなりません。3者以上から取得した見積りから各機器ごとの見積りの最安値の金額を足しあわせた額をもって補助対象経費として交付申請が行えます。
導入機器等およびその発注予定先が確定した段階で、製造メーカー等機器提供事業者に対し性能証明書の発行をご依頼ください。
補助対象事業者とその対象事業、対象機器等が規定されています。詳しくは、一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)のサイトに掲載の情報や申請方法をご参照ください。( 関連サイト )
申請を検討される際、あるいは見積り取得に当たっては、お取引いただいている販売代理店様や工事店様にご相談、ご依頼いただくか、または弊社営業担当( 弊社営業窓口 )へご相談ください。
以下の要件を満たす機器等であること。
その証明として、一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)に登録された証明書発行団体から予め性能証明書の発行を受けていること。
※ 証明書発行団体とは、製造メーカー等からの申請に基づき、本事業で定めた最新モデル省エネルギー機器等の要件について審査を行い、その要件を満たす機器等に対して性能証明書の発行を行う機関として、予め一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)に登録された団体のこと。
【 最新モデル省エネルギー機器等の要件 】
※ 「補助対象カテゴリー表」は一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)ホームページにて公開中。「補助対象カテゴリー表」に記載のある機器等であっても、補助対象外となる場合があるので注意すること。照明設備に限っては、消耗品(光源単体等)や屋外で使用される照明器具(街灯、広告、看板等に使われる照明器具)は補助対象外なのでご注意ください。
※ 最新モデルとは、2005年1月1日以降に発売が開始され、かつそれ以降に同モデルの新たな機器等が発売されていないことをいう。
補助対象経費は、補助対象機器等の購入費のみとする。
※ 据付費、工事費、設計費、消費税、その他諸経費は含まない。
※ 固定資産課税台帳に記載する範囲の内、機器等の費用として管理される部分を対象とする。
※ 機器等の設置に伴う配線、配管については原則、補助対象外とする。
以下の経費については補助対象外とする。
中小企業者(個人事業主、小規模事業者を含む)又はエネルギー多消費企業 | その他事業者 | ||
---|---|---|---|
事業所 | すべての事業所 | FIT減免認定を受けた事業所 | その他の事業所 |
補助率 | 1/2以内 | 1/3以内 |
※ その他事業者の場合、事業所のFIT減免認定有無により、事業所毎の補助率となる。
※ リース事業者やESCO事業者等を利用して機器等を導入する場合、機器等を使用する事業者が中小企業者又はエネルギー多消費企業にあたるかによって、補助率を決定する。
※ エネルギー多消費企業の定義:売上高に対するエネルギーコストの割合が10%の企業。
上限:1事業者あたりの補助金:1.5億円
下限:1事業所あたりの補助金:50万円
※ 補助対象経費に補助率を掛け合わせた補助額が上限を上回る場合、申請された事業が補助対象として認められれば、補助額の上限の範囲内で交付される。
平成27年3月16日(月) 〜 平成27年12月11日(金) 16時(必着)
※ 交付決定額の合計が予算額に達した場合、公募期間内であっても申請の受付を終了することがある。
※ 申請書類は、配送事故に備え、郵送で配送状況が確認できる手段で送付すること(直接持ち込みは不可)。
平成26年度補正予算「地域工場・中小企業等の省エネルギー設備導入補助金/最新モデル省エネルギー機器等導入支援事業(A類型)」 (一般社団法人 環境共創イニシアチブのサイトへリンク)
※ 事業全体のスケジュールもこちらでご確認いただけます。
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平成26年度経済産業省関連補正予算の概要 (経済産業省のサイトへリンク)