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システム機器・航空障害灯
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大幅な長寿命化を実現した航空障害灯
・航空障害灯は、航空機の航行の安全を確保するため、航空法第51条に基づき高さ60m以上の物件は、設置することが義務付けられています。
・航空障害灯については、対象物件の形状等によって設置すべき航空障害灯の種類、設置箇所、設置個数等が異なります。


地表又は水面から60m以上の高さの物件には、省令で定める航空障害灯を設置しなければなりません。その他空港に接近した物件、および航空機が衝突した場合著しい災害を生ずる恐れのある物件(ガスタンク、貯油槽)等設置場所の条件によっては特例で設置が必要になる場合が有ります。
また、設置場所の条件によっては免除・省略される事も有りますので設置を計画される場合は、まず東京航空局電気技術課、大阪航空局電気技術課または、最寄りの空港事務所に必ずご相談ください。
航空障害灯の改修、清掃等を行い完全な状態で保持すること。やむを得ず、航空障害灯の運用を停止したり、機能を損なうこととなった場合及び運用、又は機能が復旧した場合に国土交通大臣との連絡体制を整備すること。
予備品として、電球、ヒューズ等の消耗品を備え付けておくこと。航空障害灯の管理に関する連絡、相談は最寄りの空港事務所までお問い合せください。
航空障害灯の設置者は、設置後遅滞なく国土交通大臣に設置届出書を提出しなければなりません。 航空障害灯の設置に関する連絡、相談窓口は下記の通りです。
東京航空局 保安部 航空灯火・電気技術課
【静岡県*長野県*新潟県以東の物件(ただし、飛行場周辺を除く)】
TEL. 03-5275-9292 (内線7424)
大阪航空局 保安部 航空灯火・電気技術課
【愛知県*岐阜県*富山県以西の物件(ただし、飛行場周辺を除く)】
TEL. 06-6949-6211 (内線5176)
飛行場周辺における設置等に関する確認
飛行場周辺において建物等を設置しようとする場合は、事前に最寄りの飛行場にお問い合わせのうえ、建物等と制限表面との関係をご確認願います。
(ただし、丘珠、三沢、新東京、調布、小松、関西、美保及び徳島空港事務所を除く)
商品のお問い合わせは、下記窓口にて受け付けています。
修理のご相談は、お買い上げの販売店(工事店)様、または下記窓口にて受け付けています。
受付時間:365 日/ 9:00 〜 20:00 受付
一般固定電話など
(通話無料)
0120-66-1048
携帯電話等(通話有料)
046-862-2772
FAX
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