専用ソフトウェアダウンロード ViewLED Viewer(ver.2.0.7)


ViewLED Viewer(ver.1.3.9以下)は、2027年4月1日以降はご利用いただけません。
2027年4月1日以降もViewLED Viewerをご利用する場合は、「ダウンロード」のボタンから最新版のViewLED Viewer(ver.2.0.7)を入手してご利用ください。
ViewLEDのご購入者様は、2027年4月1日以降もViewLED Viewer(ver.2.0.7)を無償でご利用いただけますが、ViewLED Viewer(ver.2.0.7)は今後アップデートを行いません。
将来的なOSなど利用環境の変化により、正常に動作しなくなる場合があります。ご了承のうえご利用ください。
ViewLED Viewer(ver.2.0.7)のご利用には、閲覧するViewLEDに搭載のカメラ設定情報が必要となります。インストール前にカメラ設定情報をご用意ください。
ViewLED Viewer(ver.1.3.9以下)からViewLED Viewer(ver.2.0.7)へバージョンアップを行う場合は、カメラ設定情報の引継ぎが可能です。
引き継ぐことができるのは、ViewLED Viewer(ver.1.3.9以下)の最終ログインアカウントで登録しているカメラ設定情報のみになります。
そのため、1台のパソコンにインストールしているViewLED Viewer(ver.1.3.9以下)を複数名でご利用の場合は、設定を引き継ぎたいアカウントで、バージョンアップ前にログインを行ってください。
なお、バージョンアップ後に、新たにカメラ設定情報を登録することや既存のカメラ設定情報を変更することもできます。
ViewLED Viewer(ver.2.0.7)では、ソフトウェア起動時の認証機能はありません。
そのため、1台のパソコンにインストールしているViewLED Viewer(ver.2.0.7)を複数名でご利用の場合は、Windowsのログイン設定や自動ロックを合わせて設定しておくと、ソフトウェアの操作可能者を制限することができます。
1. 当社が運営するカメラ付きLED照明「ViewLED」のWebサイト内に記載する対象製品(以下「本件製品」という)を購入されたお客様が、本件製品向け画像閲覧用ソフトウェア「ViewLED Viewer」(以下、「本ソフトウェア」という)の使用もしくはインストールを行った時点で、本契約書記載の内容に同意いただいたものとみなし、当社との間で、本契約が有効に成立するものといたします。
2. 当社は、Webサイトへの掲載、個別の電子メールによる送信、その他適切な方法によって、変更内容を通知することにより、本契約の内容を改定することができるものとします。
3. 本契約の改定の効力は、当社が別途定める場合を除いて、本契約の改定後に初めてお客様が本ソフトウェアを使用した時点より生じるものとします。
1. 当社はお客様に対し、本件製品の利用(以下、「本件目的」といいます)の一環として、本ソフトウェアを本件製品上で使用する無償の非独占的権利を許諾します。お客様は、本件目的以外の目的で対象ソフトウェアを使用しないものとします。
2. お客様は、本ソフトウェアをお客様の内部ネットワーク内のネットワークサーバ等の装置に複製することができます。
3. お客様は、いかなる方法によっても本ソフトウェアの逆アセンブル、逆コンパイルを伴うリバースエンジニアリングをすることや、本ソフトウェアを改変することはできません。
4. 本ソフトウェアに係る著作権その他の知的財産権(以下「著作権等」)は、当社または当社がサブライセンス権を許諾されている第三者に帰属します。お客様は、本条項に基づき本ソフトウェアの使用権のみを取得し、本ソフトウェアの著作権等、所有権その他のいかなる権利も取得しません。
5. 本契約は、本ソフトウェアの無償の使用許諾をするものであり、お客様に対し本ソフトウェアの改訂版、変更、機能強化、またはその他のサポートサービスを受ける権利を付与するものではありません。
6. 本ソフトウェアの使用は、日本国内に限定されるものといたします。
1. 当社は、いかなる場合においても、本ソフトウェアに関して、有用性及び商品性の保証を含めて、明示的か黙示的かを問わず、いかなる保証も排除するものといたします。
2. お客様との間に特段の合意がある場合を除き、当社はお客様の本サービスの利用に関し一切責任を負わないものとします。
お客様は、下記の行為を行ってはいけません。
@ 本ソフトウェアの複製物を第三者に譲渡、貸与、占有移転すること
A 当社の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位または本契約に基づく権利義務を第三者に移転、譲渡、担保の用に供すること
1. お客様は、本ソフトウェアおよびその複製を消去し、本ソフトウェアに関する資料を廃棄することにより、本契約をいつでも解約することができます。
2. お客様が、本契約の条項に違反し、当社が違反の是正を催告した後、2週間以内に是正されなかった場合、当社は本契約を解約し、お客様の本ソフトウェアの使用を終了させることができます。また、お客様による本件製品の利用の停止の場合、本契約は終了するものとします。
前条により本契約が終了した場合、お客様は、直ちに本ソフトウェアの使用を停止するとともに、本ソフトウェア、バックアップ用複製を消去し、かつ、本ソフトウェアに関する資料を廃棄するものとします。
1. お客様は、自らおよび自らの履行補助者(原契約において相手方から委託を受けた業務遂行のために利用する者をいい、個人か法人かを問わず、数次の取引先など第三者を介して用いる下請事業者を含む。以下、同じ。)が、現時点および将来にわたって、次の各号の一に該当しないことを確約します。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準じる者(以下、あわせて反社会的勢力という。)であること。
(2) 反社会的勢力が、実質的に経営を支配しまたは経営に関与していること。
(3) 反社会的勢力を利用していること。
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること。
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。
2. お客様は、自らおよび自らの履行補助者が、自らまたは第三者を利用して、他の当事者またはその関係者に対し、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞を用いる行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、当該他の当事者の信用を毀損しまたはその業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為をしないことを確約します。
本契約に関連して発生する一切の紛争は、まずお客様と当社の間の友好的協議により解決されるものとします 。協議により紛争を解決することができない場合、かかる紛争に関しては東京地方裁判所が排他的な管轄権をもつものとします。
発行:2026年6月
番号:CPSMN-000163
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