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水銀に関する水俣条約※1 第5回締約国会議(COP5)において、
全ての一般照明用の蛍光ランプは、2027年末までに「全ての「製造」および「輸出入」を禁止する」ことが合意されました。
日本国内においても「水銀汚染防止法 施行令改正」により、規制対象製品に応じ、2026年1月1日以降、段階的に施行されます。
この条約合意に関しては、既に使用している製品の継続使用、禁止日までに製造され
た製品(在庫)の売り買い、および、その使用が禁止されるものではありません。
当社は、2027年9月末までに生産終了いたします。
水銀に関する水俣条約 第5回締約国会議(COP5)の合意を受け、当社は「一般照明扱いの蛍光ランプ」を、2027年9月末までに生産終了とし、販売は在庫限りとさせていただきます。
2027年9月末
すべての蛍光ランプおよび電子点灯管 全131機種
2027年9月末 生産終了 蛍光ランプ(直管形・環形)/電子点灯管 対象商品リスト
(PDF:505KB)
2015年3月
全て生産完了
電球形蛍光ランプ
2020年3月
全て生産完了
HIDランプ
2020年3月
全て生産完了
コンパクト形蛍光ランプ
2024年12月
生産完了(在庫限り)
一般形蛍光ランプ
2025年5月16日(更新)
水銀に関する水俣条約※1 第5回締約国会議(COP5)(2023年10月30日〜11月3日開催)において、全ての一般照明用の蛍光ランプは、2027年末までに、「製造」および「輸出入」を禁止することが合意されました。
COP4、COP5において新たに廃止対象と決定された水銀使用製品を、日本国内においても規制対象とする「水銀による環境の汚染の防止に関する法律(水銀汚染防止法)施行令の一部を改正する政令」が2024年12月24日に閣議決定され、2024年12月27日に公布、製品に応じ、2026年1月1日以降、段階的に施行されます。
ランプの種類 | 外観例 | 水銀汚染防止法(規制開始日) | ||
---|---|---|---|---|
政令制定時 | 令和6年改正 | |||
高圧水銀蒸気ランプ (HPMV) |
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基準なし (水銀を使用しないこと) (2021年1月1日から) |
− | |
電球形蛍光ランプ (CFLi) |
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30W以下 Hg(水銀)5mg超 (2018年1月1日から) |
30W以下 水銀含有5mg以下 (2026年1月1日から) |
30W以下 水銀含有全て (2027年1月1日から) |
コンパクト形蛍光ランプ (CFLni) |
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全て (2027年1月1日から) |
||
直管形蛍光ランプ (LFL) |
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<三波長形蛍光体> 60W未満、Hg 5mg超 <ハロりん酸塩蛍光体>
40W以下、Hg 10mg超 |
<ハロりん酸塩蛍光体> 全て (2027年1月1日から) |
<三波長形蛍光体> 全て (2028年1月1日から) |
非直管形蛍光ランプ (NFLs) |
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− (2018年1月1日から) |
<ハロりん酸塩蛍光体> 全て (2027年1月1日から) |
<三波長形蛍光体> 全て (2028年1月1日から) |
[記載条件]
※1 水銀に関する水俣条約
水銀の一次採掘から貿易、水銀添加製品や製造工程での水銀利用、大気への排出や水・土壌への放出、水銀廃棄物に至るまで、水銀が人の健康や環境に与えるリスクを低減するための包括的な規制を定める条約です。2013年10月に熊本県で開催された外交会議で、採択・署名が行われ、2017年5月18日付けで、締約国数が日本国内を含めて50か国に達し、規定の発効要件が満たされたため、2017年8月16日に発効されました。
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