非常用照明器具
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訪日外国人観光客の急増などによる大都市部での宿泊需給の逼迫状況への対応や、空き家やマンションの空部屋の有効活用といった観点から大きな注目を集めている「民泊サービス」。平成25年12月に、規制を大幅に緩和する「国家戦略特別区域法」が施行され、旅館業法を緩和して個人宅や賃貸住宅を宿泊施設などに活用することが可能になりました※。
こうした動きを受けて、設置が義務付けられている非常用照明装置についても平成28年12月建設省告示第1830号が改正され、それに則した『予備電源内蔵コンセント型照明器具』が商品化されました。
※ 東京、大阪、京都、福岡の特区エリアに旅館業法の特例を認めています。
これまでの新築時を想定した電気配線等の仕様に加え、既存の建築物に後付で容易に設置でき、かつ特別な配電工事が不要な仕様が追加されました。
※ 予備電源内蔵コンセント型照明器具の設置には、以下の環境が必要です。
設置早見表 | 「部屋の角」設置の場合 | ||
---|---|---|---|
部屋の広さ(長辺の長さ※) | |||
4.5m以下 | 4.5mを超える | ||
天井高さ | 2.2m未満 | × | × |
2.2〜2.8m | 〇 | × | |
2.8m を超える | × | × |
※ 短辺は長辺より短いか同じ
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