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航空障害灯・ヘリポート灯火システム
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大幅な長寿命化を実現した航空障害灯
・航空障害灯は、航空機の航行の安全を確保するため、航空法第51条に基づき高さ60m以上の物件は、設置することが義務付けられています。
・航空障害灯については、対象物件の形状等によって設置すべき航空障害灯の種類、設置箇所、設置個数等が異なります。
■ 低光度航空障害灯、中光度赤色航空障害灯光学性能表*
型式 | ビーム角 | 光度(cd) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉛直注1 | 水 平 |
ピーク値 | 鉛直角度 | ||||||
−15° | −3° | −1°注2 | ±0注2 | +6°〜+10° | −3°〜+10° | ||||
OM-3A型 | 10° | 全 方 向 |
32以上 | 5%以上 | ― | ― | ― | 100%以上 注4 |
― |
OM-3B型※1 | |||||||||
OM-3C型 | |||||||||
OM-7型 | 500以上 | 2%以上 | ― | ― | ― | ||||
OM-7LA型※1 | ― | 100以上 | 2cd以上 | 150cd以下 | ― | ― | ― | 100cd以上 注4 |
|
OM-7LB型注4 OM-7LC型 |
|||||||||
OM-6型 | 3°以上 | 2,000±25% 注3 |
― | ― | 50%以上75%以下 | 100%以上 | ― | ― |
* 灯光は、JIS W 8301(航空標識の色)で規定された航空赤の光色の色度範囲内で、規定の光源を使用して測定した場合、下表に示すものであること。
注1 ビーム角は、光度がピーク値の最低許容値の50%に等しくなる値で定義されます。配光はピーク光度が発生している仰角に対して対称となる必要はありません。
注2 同一の水平角において、ピーク値の最低許容値に対する比率として示されます。
注3 実効光度の値として、明滅回数は20〜60回/分とするが、白熱電球を使用する場合は明暗比2:1を標準とします。
注4 規定した値の他、水平面−5°から上方すべてにピーク値の最低許容値の5%以上を確保してください。
※1 OM-3B型、OM-7LA型、OM-6C型は、弊社では取り扱っておりません。
航空障害灯管制器
項目 | 左図 | 仕様説明 |
---|---|---|
電源 | 入力電源:1Φ2W100Vまたは1Φ3W200/100V 配電盤等から専用の過電流保護器を経て管制器に供給してください。 |
|
光電開閉器 | A | 航空障害灯の制御には光電開閉器(周辺照度検出器)を使用します。 周辺照度が約300lxでONし、約600lxでOFFします。 制御部は盤内に収納し受光器は屋外の壁面等に取付けます。 (受光器は付属品です) |
モニター部 | B | 航空障害灯の点灯、消灯、断芯(故障)状態の表示部で管制器扉面が標準となります。 断芯信号等を外部に出力することもできます。 |
耐雷素子 | C | 管制器全機種に耐雷素子を装備しています。 |
点滅器 | D | 中光度赤色航空障害灯を含むシステムの場合に設置し中光度赤色航空障害灯の明滅を行います。 明滅比2:1 明滅回数 毎分40回、2kW用(航空局承認番号:照第1号) |
断芯検知器 | E | 航空障害灯の断芯検出を実施する場合に設置します。 OM-3C型、OM-7LC型の断芯(故障)検知は、タイマーユニットに付加されております。 |
タイマーユニット | F | OM-3C, OM-7LCを含むシステムの場合に内蔵します。 1台当りOM-3C, OM-7LCあわせて8灯までの点灯時間管理が行え、累積点灯時間20,000h時に交換警報を出力し、25,000h時に灯器への電源供給を停止し、停止警報を出力します。 1灯毎の不点検知機能付、(注)1回路には、1灯しか接続できません。 |
※標準塗装色:マンセル記号2.5Y9/1(指定色も可)
タイマーユニット
光電開閉器用受光器(CDS-2S)
遠方操作パネル
配線系統図例
地表又は水面から60m以上の高さの物件には、省令で定める航空障害灯を設置しなければなりません。その他空港に接近した物件、および航空機が衝突した場合著しい災害を生ずる恐れのある物件(ガスタンク、貯油槽)等設置場所の条件によっては特例で設置が必要になる場合が有ります。
また、設置場所の条件によっては免除・省略される事も有りますので設置を計画される場合は、まず東京航空局電気技術課、大阪航空局電気技術課または、最寄りの空港事務所に必ずご相談ください。
航空障害灯の改修、清掃等を行い完全な状態で保持すること。やむを得ず、航空障害灯の運用を停止したり、機能を損なうこととなった場合及び運用、又は機能が復旧した場合に国土交通大臣との連絡体制を整備すること。
予備品として、電球、ヒューズ等の消耗品を備え付けておくこと。航空障害灯の管理に関する連絡、相談は最寄りの空港事務所までお問い合せください。
航空障害灯の設置者は、設置後遅滞なく国土交通大臣に設置届出書を提出しなければなりません。 航空障害灯の設置に関する連絡、相談窓口は下記の通りです。
東京航空局 保安部 航空灯火・電気技術課
【静岡県*長野県*新潟県以東の物件(ただし、飛行場周辺を除く)】
TEL. 03-5275-9292 (内線7424)
大阪航空局 保安部 航空灯火・電気技術課
【愛知県*岐阜県*富山県以西の物件(ただし、飛行場周辺を除く)】
TEL. 06-6949-6211 (内線5176)
飛行場周辺における設置等に関する確認
飛行場周辺において建物等を設置しようとする場合は、事前に最寄りの飛行場にお問い合わせのうえ、建物等と制限表面との関係をご確認願います。
(ただし、丘珠、三沢、新東京、調布、小松、関西、美保及び徳島空港事務所を除く)
商品のお問い合わせは、下記窓口にて受け付けています。
修理のご相談は、お買い上げの販売店(工事店)様、または下記窓口にて受け付けています。
受付時間:365 日/ 9:00 〜 20:00 受付
一般固定電話など
(通話無料)
0120-66-1048
携帯電話等(通話有料)
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お問い合わせの際は、電話番号・FAX番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにご注意ください。