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メーカー保証規程

第1条(メーカー保証規程とは)

本規程は東芝ライテック株式会社(以下、「当社」といいます)の製品(以下、「本製品」といいます)をご購入いただいたお客様に対して行う、メーカー保証サービスについて定めたものとなります。

第2条(メーカー保証サービスの内容)

メーカー保証サービス(以下、「本サービスといいます」)とは、第3条に定める本サービスの適用条件を満たした場合に、当社が以下の①、②の対応をさせていただくことを保証するものをいいます。

① 無償修理
故障が発生した製品を修理します。故障箇所の修理を原則としますが、後継機種または同等品の器具交換(外観意匠は異なる場合があります) の場合もあります。

② 無償交換
故障が発生した製品の代替をお客様にお渡ししてお客様自身で交換し、故障した製品を当社に返送していただく対応となります。生産終了品は、後継機種または同等品(外観意匠は異なる場合があります)での対応となります。
LED電球(E口金)、直管形LEDランプ(口金 GX16t-5 GZ16)、LEDユニットフラット(口金 GX53)は、無償交換の対応となります。

第3条(本サービスの適用条件について)

お客様が本サービスの適用を受けるには、以下のすべての条件を満たす必要があります。

1)本製品を購入していること

2)購入いただいた本製品が第4条に定めるメーカー保証の対象製品であること

3)ご購入日(お引き渡し日)を証する書類を有していること(納品書、工事完了引渡証明書等)

4) 本製品をお買い上げいただいた時点の取扱説明書、本体貼付けラベル等の注意書きに従いご使用いただいていること

5) 本規程の各条項に合意いただいていること

※ ご購入日(お引き渡し日)を証明できる書類や製品情報にご不明な点がございましたら、ご購入先にご確認ください。

第4条(本サービスの対象製品)

本サービスの対象は、当社が日本国内向けに製造した当社形名を有する製品となります。ただし、以下に該当する場合は、対象製品から除くものとします。

1)日本国外で使用されている製品

2)他社ブランド製品

3)消耗品(電池等)

4)その他、一部のメーカー保証対象外製品

注)・他社ブランド製品については、当該ブランドが製品のメーカー保証を行います。

  ・メーカー保証対象製品の該非は、カタログまたはホームページに掲載される商品情報検索(商品データベース)で形名を検索してご確認ください。

第5条(本サービスの適用期間)

本サービスが適用される期間(以下、「メーカー保証期間」といいます)は、ご購入日(お引き渡し日)から起算して製品により1年間、3年間、5年間となります。(各製品のメーカー保証期間については、カタログまたはホームページに掲載される商品情報検索(商品データベース)をご参照ください。)ただし、メーカー保証期間中の故障に伴い、無償修理または無償交換を行った場合であっても、当初の保証期間が適用されます(メーカー保証期間が加算されることはありません)。ご購入日から本サービスの依頼日までがメーカー保証期間を超える場合は対象外となります。

また、購入された製品の使用時間が1日当たり20時間を超える場合のメーカー保証期間は半分の期間とさせていただきます。

注)保証書を同梱していない製品や贈答品など、ご購入日(お引渡し日)を証明できる書類がない場合には、製品の製造年月の月末最終日をご購入日とみなす場合があります。

第6条(無償修理および無償交換の依頼方法)

無償修理および無償交換の依頼においては、以下のいずれかの方法で依頼してください。なお、依頼と同時に、別に定める修理サービス規程に同意いただいたものとします。

1)ご購入先(販売店や工事店など)に相談する
ご購入先にあっては、当社の営業担当に電話またはFAX等で無償修理または無償交換を依頼する

2)ホームページのお客様サポートに記載している「東芝ライテック商品ご相談センター」に電話または、FAXにて問い合わせをいただく

注)・修理依頼時には、不具合内容と合わせお客様情報もご連絡いただきます。

  ・ご購入日(お引渡し日)を証明できる書類をご提示ください。

  ・お客様自身が自ら手配して行った修理や交換で発生した費用はお支払いすることができません。

第7条(本サービスの免責事項)

メーカー保証期間内でも次の場合は有料での対応とさせていただきます。

1)当社発行の取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意事項を逸脱した使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷

2)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送や落下などで生じた故障および損傷

3)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、塩害、ガス害(酸、硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷

4)車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷

5)施工上の不備に起因する故障や不具合

6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障および損傷

7)ご使用による器具の汚れ、キズ、各部材の経時変化による変色、錆、光束の減衰など

8)植物の繁茂、動物や鳥類からの危害など、外的要因による故障および損傷

9)日本国内以外での使用による故障および損傷

10)故障が発生した商品を回収できない場合

11)本保証書または保証書番号の提示がない場合(保証書を有する場合に限る)

12) 本保証書の字句が書き換えられている場合(保証書を有する場合に限る)

13)当社が指定する交換部品を使用していない場合

第8条(損害賠償の範囲等)

本製品の故障や不具合によりお客様に損害が生じた場合、当社は通常の損害に関してのみ責任を負うものとし、事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、逸失利益、付随的損害、拡大損害、他の機器や部品に対するデータの損失または損傷、第三者からの賠償請求に基づく損害、並びに他の財物に生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

第9条(本サービスの終了)

メーカー保証期間が満了した場合、本規程に基づくメーカー保証は終了させていただきます。

第10条(契約の成立について)

本製品をご購入いただいた時点で契約が成立したものとします。

第11条(第三者への業務委託)

本サービスの全部または一部を、当社が定める協力業者に対し委託する場合があります。

第12条(反社会的勢力との関係排除)

当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与え企業活動の健全な発展を阻害する反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう)との関係を遮断し、反社会的勢力からの不当な要求には応じません。また、本サービスのお申込時や、受付後にお客様が当該反社会的勢力であることが判明した場合、当社は、催告その他何らの手続き及びいかなる損害の補償も要することなく、本サービスの提供を直ちに中止することができるものとします。

第13条(不当要求行為への対応)

当社は、お客様が以下のいずれかに該当する不当要求行為を看過し難い程度に行った場合、催告その他何らの手続き及びいかなる損害の補償も要することなく、本サービスの提供を直ちに中止することができるものとします。

1)暴力的な要求行為

2)法的な責任を超えた不当な要求行為

3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

4)風説の流布、偽計または威力を用いて東芝ライテックの名誉・信用を毀損し、または東芝ライテックの業務を妨害する行為

5)その他前各号に準ずる行為

第14条(利用規程の変更)

本規程は当社によって改定される場合があります。この場合、本サービスのご利用条件は、変更後の最新の本規程によるものとしますので、最新の内容をご確認ください。
変更後の本規程は、当社が当社ホームページに表示した時点により、効力を生じるものとします。
本規程の変更・追加・停止または中止等によりお客様が被った損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
本規程は、日本国の法令に準拠します。
本規程または本サービスにつき、紛争が生じた場合の争訟については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上

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