過去の情報(省エネ法に基づく省エネ基準改正の概要(建築物:平成25年4月1日施行 住宅:平成25年10月1日施行))はこちら
過去の情報(省エネ法改正(平成25年11月1日施行))はこちら
過去の情報(省エネ法改正(平成21年4月1日施行)の概要)はこちら
「エネルギー使用の合理化に関する法律」(省エネ法という)は、石油危機を契機として昭和54年に制定された法律で、「内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保に資するため、工場等、輸送、建築物及び機械器具等についてのエネルギーの使用の合理化に関する所要の措置、電気の需要の平準化に関する所要の措置、その他エネルギーの使用の合理化等を総合的に進めるために必要な措置を講ずることとし、もって国民経済の健全な発展に寄与すること」を目的としています。
「省エネ法(エネルギーの使用の合理化等に関する法律)の詳細はこちら(PDF:465KB)
※ 省エネ法に基づく省エネ措置の届出等は平成29年3月31日をもって廃止となり、4月1日以降は「建築物省エネ法」に基づく手続きとなります。
2019年3月29日に「エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令の一部を改正する法令」(省エネ法の改正政令)が閣議決定し、2019年4月3日に交付、4月15日より施行されました。この改正で、高効率照明の普及促進のため、エネルギー消費性能の向上を促すトップランナー制度の対象である「照明器具」および「電球」の範囲が拡大され、新たにLED電灯器具を加え照明器具全体が規制対象になり、電球については新たに白熱電球および蛍光ランプが加わり、電球全体として規制対象になりました。省エネ法では製造業者等が目標年度に満たすべき省エネ基準を設定するとともに、エネルギー消費効率に関する表示事項等を定めています。
「省エネ法 機器・建材トップランナー制度(照明器具)当社対象器具一覧」はこちら(PDF:1.77MB)
「省エネ法 機器・建材トップランナー制度(照明器具)当社対象器具一覧 <直管LEDベースライト>」はこちら(PDF:412KKB)
「省エネ法 機器・建材トップランナー制度(電球)当社対象商品一覧」はこちら(PDF:326KB)
改正省エネルギー法関連情報(住宅・建築物関係) (国土交通省のサイトにリンク)
主な掲載内容:関係法令(法律/政令/省令/告示)、届出様式等
建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報 (独立行政法人建築研究所のサイトにリンク)
主な掲載内容:エネルギー消費性能計算プログラム、モデル建物法入力支援ツール、算定プログラムの解説、基準の解説および補足資料
一般社団法人日本サステナブル建築協会(JSBC) (一般社団法人日本サステナブル建築協会(JSBC)のサイトにリンク)
主な掲載内容:講習会・セミナー情報、基準の解説および補足資料、一次エネルギー消費量算定プログラム、モデル建物法入力支援ツール等
一般財団法人建築環境・省エネルギー機構(IBEC) (一般財団法人建築環境・省エネルギー機構(IBEC)のサイトにリンク)
主な掲載内容:技術講習会情報(設計者等向け)
省エネ対策サポートセンター
省エネ対策に関する相談窓口のほか、住宅および建築物に関する省エネルギー基準・計算支援プログラム、低炭素建築物認定基準・計算支援プログラム、省エネ措置届出などの問い合わせの受付窓口。
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(以下、「建築物省エネ法」という。)は、社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、住宅以外の一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能基準への適合義務の創設、エネルギー消費性能向上計画の認定制度の創設等の措置を講ずる必要があることから、平成27年7月1日に国会において成立し、平成27年7月8日に公布されました。本法律は、適合義務、届出等の規制的措置については公布の日から2年以内(平成29年4月1日)、容積率特例、表示制度等の誘導的措置については平成28年4月に施行しました。
省エネ法に基づく省エネ措置の届出等は平成29年3月31日をもって廃止となり、4月1日以降は「建築物省エネ法」に基づく手続きとなります。
「「建築物省エネ法」(法律の概要、省エネ法と建築物省エネ法の比較概要、対象となる建物、建築物省エネ法の基準とは、建築物省エネ法の規制措置の適用判断、他)の詳細はこちら(PDF:1.30MB)
建築物省エネ法の概要 (国土交通省のサイトにリンク)
建築物省エネ法の概要パンフレット (国土交通省のサイトにリンク)
建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報 (国立研究開発法人建築研究所のサイトへリンク)
過去の情報(「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」平成30年2月9日変更閣議決定の概要)はこちら
過去の情報(「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」平成29年2月7日変更閣議決定の概要)はこちら
過去の情報(「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」平成28年2月2日変更閣議決定の概要)はこちら
過去の情報(「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」平成27年2月3日変更閣議決定の概要)はこちら
過去の情報(「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」平成25年2月5日変更閣議決定の概要)はこちら
過去の情報(「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」平成24年2月7日変更閣議決定の概要)はこちら
グリーン購入法とは、国の機関(国会・各省庁・裁判所等)や独立行政法人等が率先して、環境負荷の低減につながる原材料・部品・商品(環境物品)の調達を総合的かつ計画的に推進し、それら物品を流通や価格の面から購入しやすい市場を形成することで、一般に広く普及を促すことを目的とするものです。
循環型社会形成推進基本法に則り、より環境負荷の少ない物品を選択・調達することを義務付けています。
欧州では、EU加盟国内で販売される電気・電子機器に含まれる6種類の特定有害物質(※1)の使用を規制するRoHS指令(※2)が発効しています。2006年7月以後、一部の用途を除いて特定有害物質の含有が原則として禁止されています。グリーン購入法においても、こうした動きを受けて、特定の化学物質の含有情報の表示・公表について、「判断の基準(※3)」に追加しています。
※1 特定化学物質 鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、特定臭素系難燃剤(PBB,PBDE)
※2 RoHS指令 電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する欧州議会及び閣僚理事会指令
※3 含有率基準値はJIS C 0950:2008附属書Aの表A・1及び附属書Bによります。
JIS C 0950:2008(J-MOSS)に基づく特定物質の含有情報について
今回の変更では1品目(印刷機能等提供業務(役務))が新たに追加され、24品目の判断の基準等の見直しが行われ、21分野276品目となりました。また、判断の基準の事項の中で設定される数値について、より高い環境性能に基づく調達を推進する観点から、同一事項において複数の基準値(「基準値1」(より高い性能を示すもの)「基準値2」(最低限満たすべきもの)が設定されました。さらに、配慮事項(特定調達物品等であるための要件ではないが、調達に当たって、更に配慮することが望ましい事項)の一部追加、判断の基準へ格上げされました。
■平成30年度の主な変更点(照明に関わるものを抜粋)
12.照明
12-1 照明器具
(1) 品目及び判断の基準等: LED照明器具の【判断の基準】における基準1、基準2の新設、及び【配慮事項】における調光制御の追加
【判断の基準】
① 投光器及び防犯灯を除くLED照明器具である場合は、次の要件を満たすこと。
ア 基準値1は、固有エネルギー消費効率が表1-1※に示された基準を満たすこと、又は、固有エネルギー消費効率が表1-2※に示された基準を満たし、かつ、初期照度補正制御、人感センサ制御、あかるさセンサ制御、調光制御等の省エネルギー効果の高い機能があること。
イ 基準値2は、固有エネルギー消費効率が表1-2※に示された基準を満たすこと。
【配慮事項】
調光制御の追加
表1-1※ LED照明器具に係る固有エネルギ-効率の基準1(投光器及び防犯等を除く。)の新設
昼光色、昼白色、白色:基準値1 144lm/W以上、温白色、電球色:102lm/W以上
備考)ダウンライトかつ器具埋込寸法300mm以下 昼光色、昼白色、白色:114lm/W以上、温白色、電球色:96lm/W以上 高天井器具のうち、昼光色、昼白色、白色:100lm/W以上→156lm/W以上
表1-2※ LED照明器具に係る固有エネルギ-効率の基準2(投光器及び防犯等を除く。)の新設
基準値は平成30年2月と変更なく、今年度は基準2として位置付け新設されました。
昼光色、昼白色、白色:基準値1 120lm/W以上、温白色、電球色:85lm/W以上
備考)ダウンライトかつ器具埋込寸法300mm以下 昼光色、昼白色、白色:95lm/W以上、温白色、電球色:80lm/W以上 高天井器具のうち、昼光色、昼白色、白色:130lm/W以上
グリーン購入法 2019年度改正のポイントはこちら (PDF:692KB)
(※表1-1、表1-2は各商品の判断の基準と配慮事項にある“LED照明器具”をご覧ください。)
2013年10月、水銀による汚染防止を目指した「水銀に関する水俣条約」が、熊本県で開催された国連環境計画(UNEP)の外交会議で採択・署名されました。その後、2017年5月28日「水銀に関する水俣条約」の締約国数が日本を含め規定の発効要件である50か国に達し、2017年8月16日に発効されました。日本国内は、同条約の実施を確保し、かつその他の必要な措置を講ずるための国内法である「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」(以下「水銀汚染防止法」という。)および関係法令の改正が、一部を除き同日8月16日に施行されました。
水銀汚染防止法とは、水銀に関する水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保し、水銀による環境の汚染を防止するため、水銀の掘採、特定の水銀使用製品の製造、特定の製造工程における水銀等の使用および水銀等を使用する方法による金の採取を禁止するとともに、水銀等の貯蔵および水銀を含有する再生資源の管理等について定めた法律です。これにより、一般照明用※1に関しては水銀含有量の基準値を超えた蛍光ランプやHIDランプ※2は2018年1月1日より、高圧水銀ランプ(HPMV)※3は、水銀封入量に関係なく、2020年12月31日より製造・輸出入が禁止となります。
※1 「一般照明用」とは照度を確保するためのものであって、光演色用及び低温用その他特殊の用途にのみ用いられるもの以外のものをいいます。
※2 当社の蛍光ランプやHIDランプに関しては、水銀含有量の基準をすべてクリアしており規制対象ではありませんので、製造・輸出入の規制を受けることはありません。
※3 メタルハライドランプ、高圧ナトリウムランプはのぞきます。
環境 水銀関連 (一般社団法人 日本照明工業会サイトにリンク)
「水銀に関する水俣条約」の国内担保法による国内市販ランプへの影響について (一般社団法人 日本照明工業会サイトにリンク)
一般照明用の高圧水銀ランプの製造・輸出入の禁止に続き全ての一般照明用蛍光ランプについて製造・輸出入の廃止期限が決定しました
消費生活用製品の一部の製品について、長期間の使用に伴う経年劣化による重大な事故が発生しており、消費者の安全・安心を確保するため、事故防止措置を講ずる為の法改正が施行されました。
今回の改正では、経年劣化安全対策の強化として、下記の2つの制度が創設されています。なお一般家庭で使われている製品が対象となり、業務用の製品は対象外となります。
消費者自身による保守が難しく、経年劣化による重大事故の発生のおそれが高いもの(特定保守製品)について、消費者に保守情報を適切に提供するとともに、点検の通知や応諾を製造・輸入事業者に求める制度。
「設計上の標準使用期間」として安全にお使いいただける年数、及び「点検期間」として点検を行うべき期間が、製品の見易い位置に表示されるようになります。
また当該製品ご購入のお客様より所有者情報をメーカーに返送いただき、メーカーは点検時期の前に製品の点検(有償)を受けるようにお客様へご案内します。
対象製品 : 都市ガス用瞬間湯沸器(屋内式)、液化石油ガス用瞬間湯沸器(屋内式)、都市ガス用ふろがま(屋内式)、液化石油ガス用ふろがま(屋内式)、石油給湯器、石油ふろがま、石油温風暖房機(密閉燃焼式)、電気食器洗機(ビルトイン式)、浴室用電気乾燥機
経年劣化に係わる重大事故の発生確率は高くないものの、経年劣化による重大事故件数が一定数以上の製品について、消費者に、経年劣化についての注意喚起等の表示を製造・輸入事業者に求める制度。
「設計上の標準使用期間」として、安全にお使いいただける年数が製品の見易い位置に表示されるようになります。
対象製品 : 扇風機、換気扇、ブラウン管テレビ、エアコン、洗濯機
経済産業省の関連サイト (経済産業省のサイトへリンク)
過去の情報(「建築基準法」"非常用の照明器具および照明装置の構造方法に関する告示改正について"(平成22年6月1日施行))はこちら
建築基準法告示が改正され、非常用光源に「LED」の項目が追加されました。これにより、国土交通大臣認定を活用した製品化ではなく、従来光源と同様の一般社団法人 日本照明工業会の自主評定制度による運用となります。
社会問題化した構造計算書偽造問題の再発防止を図るため、構造計算適合性判定の厳格化、建築確認申請図書の大幅な見直し・拡充等を内容とした改正建築基準法が平成19年6月20日に施行されました。この改正におきまして弊社取扱商品では非常用照明器具が該当となっております。
非常用照明器具自主評定情報 (一般社団法人 日本照明工業会ホームページへリンク)
近年、遮音性や冷暖房効果を求めて高気密・高断熱住宅が広く普及してきています。
高気密・高断熱化することにより室内外との遮断は確保できるのですが、空気の入れ替えという点からは逆に不利になってきています。一方、住宅建築材料においては、加工性や施工性などの点からいろいろな化学物質を含んだ建築材料が使用されるようになってきています。また、建築材料だけではなく、家具などに使われている材料からも化学物質が漏れでていると言われています。この住宅構造と揮発性の化学物質とが相まって室内に化学物質が滞留し「めまい」、「吐き気」、「頭痛」、「目、喉の痛み」などの健康障害が引き起こされていると言われています。
この健康障害を「シックハウス症候群」といい、その対策として平成15年7月建築基準法が改正されました。
「建築基準法」シックハウス対策について(換気・送風機 総合カタログ 2011年度版より) (PDF:1.66MB)
平成11年8月6日に「旧通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律」が公布され、 電気用品取締法を含む11の法律が見直されました。これにより、電気用品取締法は平成13年4月1日から法律の名称も「電気用品安全法」に改称され、施行されました。この法律は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保のため民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とします。また、最初PSEマーク表示がない電気用品について、販売店が「販売」および「販売を目的とした店頭での陳列」ができませんでしたが、平成19年12月21日に電気用品安全法の改正法が施行され、旧・電気用品取締法、等の表示がある電気用品も販売できるようになりました※。
※ご注意:この法律改正は現在「電気用品安全法」に基いて製造している電気製品にPSEマークを付さずに販売できる、という意味ではありません。
平成24年7月1日施行の電気用品安全法施行令の一部改正では、「LEDランプ」「LED電灯器具」が 電気用品安全法に基づく電気用品として新たに規制対象に追加され、製造事業者等はPSEマークの表示が義務付けられます。
電気用品安全法施行令の一部改正に伴う「PSEマーク」表示の切り換えについて (PDF:623KB)
(電気用品安全法施行令の一部を改正する政令施行:2012年7月1日)
「JIL5501 非常用照明器具技術基準」改正に伴う非常用照明器具の仕様変更 (PDF:584KB)
(実施時期:2010年3月)
照明器具のPSEマーク表示の取り扱いについて (PDF:360KB)
(電気用品安全法の改正法施行:2007年12月21日)
高層ビルに設置する航空障害灯の設置基準の緩和について国土交通省令 航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)の一部が改正されることになりました。
過去の情報(「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」平成13年7月15日施行の概要)はこちら
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(PCB特措法)が2016年(平成28年)5月2日公布されたことに伴い、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令(平成13年政令第215号)及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平成13年環境省令第23号)等が改正され2016年(平成28年)8月1日付で施行されました。
誘導灯・誘導標識に関わる消防法施行令、消防法施行規則の一部と基準(告示)の全部が改正し、平成11年10月1日施行されました。新しい機能等を有する誘導灯の開発、建築物の用途及び形態の多様化等に対応するため、「規制緩和推進3か年計画」に基づき、誘導灯及び誘導標識に係わる技術基準について全面的な見直しが図られました。平成11年10月1日時点で現存する建物および新築・増築等の工事中以外(平成11年10月1日以降着工)の設置基準は新規則・告示での運用となります。さらに、平成13年9月1日におきた歌舞伎町雑居ビル火災をきっかけに平成14年10月に消防法が大幅に改正し、また平成14年6月には消防設備等の点検要領が全面改正されました。
消防法の解説 (カタログ見開き閲覧へリンク)
「消防法施行規則等の一部を改正する省令」について(平成22年9月1日施行 期限:平成24年8月31日まで)
平成21年9月30日に「消防法施行規則等の一部を改正する省令」(※1)「誘導灯及び誘導標識の基準の一部を改正する告示」(※2)が公布され、高層ビル、大型商業施設など、大規模・高層の防火対象物は停電時の移動距離の長さを考慮し、安全な避難を誘導できるよう長時間形(60分間タイプ)の誘導灯の設置が義務付けられ、また設置業務範囲が拡大されました。
※1 消防法施行規則等の一部を改正する省令(平成21年9月30日総務省令第93号)
※2 誘導灯及び誘導標識の基準の一部を改正する告示(平成21年9月30日消防庁告示第21号)
平成23年6月17日に「消防法施行規則及び危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令」(※3)が公布され、誘導灯の非常電源を60分間以上が義務付けられている防火対象物で階段通路誘導灯の代替として設置している非常灯も長時間形(60分間タイプ)への置き換えが義務付けられることになりました。省令が施行される平成24年12月1日以降は誘導灯に続き、非常灯も長時間形(60分間タイプ)へ移行し、平成26年12月1日からは完全義務化となります。
※3 消防法施行規則及び危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成23年総務省令第55号)
「信号装置の解説(誘導灯を消灯出来る場合)」 (カタログ見開き閲覧へリンク)
平成16年5月27日衆議院本会議において、消防法の一部を改正する法案が可決・成立され、6月2日に消防法を改正する法律が公布されました。
この法改正により戸建住宅や共同住宅(自動火災報知設備等が設置されているものを除く)について、住宅用火災警報器の設置が必要となります。
新築住宅は、平成18年6月1日から、既存住宅は、各市町村条例で定める日から適用となります。(既存住宅は、平成20年6月1日を目標に、遅くても平成23年6月1日までに設置及び維持が定められています)
住宅用火災報知機設置の義務化 (PDF:502KB)
火災警報器の設置基準早わかりシート (PDF:822KB)