(平成16年11月公布)
平成16年6月2日、消防法改正公布 法律第65号消防法および石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律
住宅の用途に供される防火対象物(その一部が住宅の用途以外の用途に供される防火対象物にあつては、住宅の用途以外の用途に供される部分を除く。以下、この条において「住宅」という。)の関係者は、次項の規定による住宅用防災機器(住宅における火災の予防に資する機械器具又は設備であつて政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の設置及び維持に関する基準に従つて、住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならない。
住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準その他住宅における火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例で定める。
平成16年10月27日政令改正 政令第324号、325号
平成16年11月26日省令公布
総務省令第138号住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令
※東京都:[火災予防条例・規則](平成16年10月1日施行)
東京都議会において火災予防条例の一部改正案が可決・成立され、即日公布されました。この法改正により10平方メートル以上500平方メートル未満の新築住宅すべてに住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。