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総務省消防庁の省令によりすべての住宅に住宅用火災警報器の設置及び維持が義務付けられました。

(平成16年11月公布)

平成16年6月2日、消防法改正公布  法律第65号消防法および石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律

消防法第九条の二(第九条の次に次の一条を加える)

住宅の用途に供される防火対象物(その一部が住宅の用途以外の用途に供される防火対象物にあつては、住宅の用途以外の用途に供される部分を除く。以下、この条において「住宅」という。)の関係者は、次項の規定による住宅用防災機器(住宅における火災の予防に資する機械器具又は設備であつて政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の設置及び維持に関する基準に従つて、住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならない。  
住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準その他住宅における火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例で定める。
平成16年10月27日政令改正 政令第324号、325号
平成16年11月26日省令公布  
総務省令第138号住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令

義務化の背景

住宅火災による死者の急増、前制度の課題、住宅における住宅用火災警報器の設置が全国一律に義務化
法制化の動向
設置義務表

※東京都:[火災予防条例・規則](平成16年10月1日施行)

東京都議会において火災予防条例の一部改正案が可決・成立され、即日公布されました。この法改正により10平方メートル以上500平方メートル未満の新築住宅すべてに住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。

住宅用火災警報器の設置基準

「住宅用火災警報器の設置基準」はこちら PDF

※設置基準の詳細は市町村条例により定められておりますので各市町村の所轄消防署にご確認ください。

総務省消防庁ホームページ/火災予防:住宅防火関係

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※各市町村条例概要

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