今回の変更では加煙試験、タイルカーペット洗浄、木材・プラスチック再生複合材製品の3品目の新規追加、蛍光灯照明器具、缶詰の2品目の削除、55品目の判断の基準等の見直しが行われました。照明関連では、蛍光灯照明器具※1の品目が削除され、LED照明器具※2の判断の基準等の見直しが行われました。
※1 政府全体のLED照明導入推進による
※2 エネルギー消費効率に係る判断の基準の見直し
■平成29年度の主な変更点(照明に関わるものを抜粋)
12.照明
12-1 照明器具
(1)品目及び判断の基準等:蛍光灯照明器具の品目を削除、LED照明器具における投光器及び防犯灯の新設
備考)高天井器具の定格光束が12,000lm以上→11,000lm以上
配慮事項:表1 LED照明器具に係る固有エネルギー効率の基準の変更
昼光色、昼白色、白色:110lm/W以上→120lm/W以上
温白色、電球色:75lm/W以上→85lm/W以上
備考)ダウンライトかつ器具埋込寸法300mm以下 昼光色、昼白色、白色:85lm/W以上→95lm/W以上、温白色、電球色:85lm/W以上→80lm/W以上 高天井器具のうち、昼光色、昼白色、白色:100lm/W以上→130lm/W以上
表2 投光器及び防犯灯に係る固有エネルギー効率の基準 新設
投光器:昼光色、昼白色、白色:105lm/W 以上、温白色、電球色:90lm/W以上
防犯灯:昼光色、昼白色、白色:80lm/W以上、温白色、電球色:対象外
12-2 ランプ
(1)品目及び判断の基準等:電球形状のランプ A形であって、口金の種類がE26又はE17の場合を新設
表1 A形(E26又はE17口金)の電球形LEDランプに係る固有エネルギー効率の基準の新設
昼光色、昼白色、白色:110lm/W以上、温白色、電球色:98.6lm/W以上
表2 電球形LEDランプに係るランプ効率の基準(A形(E26又はE17口金)以外のもの)変更なし
昼光色、昼白色、白色:80lm/W以上、温白色、電球色:70lm/W以上
非常用照明器具の構造方法を定める告示が改正され、LEDランプを光源とする非常用照明器具は認められなくなりました。
平成25年1月に公布(平成25年9月に一部改正)された住宅・建築物の省エネルギー基準、および、平成24年12月に公布(平成25年9月に一部改正)された低炭素建築物の認定基準では、住宅・建築物ともに外皮性能と一次エネルギー消費量を指標として、建物全体の省エネルギー性能を評価することになりました。
建築物における外皮性能は、旧基準における年間熱負荷係数(PAL)から新年間熱負荷係数(PAL*:パルスター)に指標が変更になりました(施行は平成26年4月)。一方、住宅においては熱損失係数から外皮平均熱貫流率へ、夏季日射取得係数から冷房期の平均日射取得率へと指標が大きく変更されました(施行は平成25年10月)。
また、建築物における一次エネルギー消費量については、これまでの設備システムエネルギー消費係数(CEC)が廃止され、建物全体の一次エネルギー消費量による評価になるとともに、その算定方法も変更されました(施行は平成25年4月)。
住宅においては、これまで「住宅事業建築主の判断の基準(平成21年告示)」により、一部に対して一次エネルギー消費量による評価が行われているところですが、今後はすべての住宅が対象となるとともに、その算定方法も見直しされました(施行は平成25年10月)。
なお、経過措置として建築物は平成26年3月31日(終了)まで、住宅は平成27年3月31日まで、従来の平成11年基準の適用も認められています。
「改正省エネ基準が完全施行になりました。(従来のCEC/L、ポイント法から、新しい評価法に変わります。)」(PDF:759KB)
省エネ法改正の概要、届出書類の作成から提出までの流れ、一次エネルギー消費量の算定方法、東芝ライテックの「一次エネルギー消費量算定用データ入力支援プログラム」を紹介
一次エネルギー消費量算定用データ入力支援プログラムの紹介とダウンロード
「省エネ法」では、省エネ基準値を最高レベルに設定する「トップランナー制度」が採用されています。これにより、エネルギー消費効率のよい製品の開発と表示を義務づけ、また省エネ基準に満たない製品については罰則が設けられるなど厳しい措置が適用されています。
また、対象機器の製造業者、輸入事業者には、目標年度以降におけるトップランナー基準の達成(出荷台数の加重平均による)の他、表示等の義務が課されます。
平成25年の改正では、(1)電気の需要の平準化の推進や(2)トップランナー制度の建築材料等への拡大等に関する措置が追加されました。また、エネルギー消費機器等のトップランナー制度の対象に、「三相誘導電動機」と「電球形LEDランプ」が追加されました。(平成25年11月1日施行)
テレビ、OA機器、エアコン、照明機器や自動車など対象となる機器で現在商品化されている製品のうち、エネルギー消費効率が最も優れているもの(トップランナー)の性能に加え、技術開発の将来の見通し等を勘案して目標となる省エネ基準(トップランナー基準)を定める制度のことで、これにより対象機器のエネルギー消費効率の更なる改善の推進を行うものです。
1. 日本国内で大量に使用される機械器具
2. 使用に際し相当量のエネルギーを消費する機械器具
3. エネルギー消費効率の向上を図ることが特に必要なもの
一定数量以上製造・輸入する事業者を対象に、省エネ基準が達成できない場合には、性能の向上を図るように国が勧告します。勧告に従わなかった場合にはその旨を公表。さらに必要に応じ、国は勧告に従うよう命令(罰則担保)するなどの措置がとられます。
● 目標年度:2012年度(平成24年度)以降の各年度
■ 照明器具に係る基準エネルギー消費効率
区分 | 基準エネルギー消費効率 | |||
---|---|---|---|---|
使用する用途 | 蛍光ランプの形状 | 蛍光ランプの大きさの区分 | 区分名 | |
施設用 | 直管形のもの又はコンパクト形のもののうち2本管形のもの | 蛍光ランプの大きさの区分が86以上の蛍光ランプを使用するもの | Ⅰ | 100.8 |
区分名がⅠ以外のもの | Ⅱ | 100.5 | ||
コンパクト形のもののうち2本管形以外のもの | Ⅲ | 61.6 | ||
家庭用 | 環形のもの又は直管形のもの | 使用する蛍光ランプの大きさの区分の総和が70以上のもの(蛍光ランプの大きさの区分が20の直管形蛍光ランプを使用するものを除く。) | Ⅳ | 91.6 |
区分名がⅣ以外のもの | Ⅴ | 78.1 | ||
卓上スタンド用 | 直管形のもの又はコンパクト形のもの | Ⅵ | 70.8 |
備考 「蛍光ランプの大きさの区分」とは、直管形蛍光ランプのうち、高周波点灯専用形蛍光ランプにあっては日本産業規格C 7617-2の2.3.1に規定する定格ランプ電力をいい、それ以外のものにあっては日本産業規格C 7617-2の2.3.1に規定する大きさの区分をいい、コンパクト形蛍光ランプ又は環形高周波点灯専用形蛍光ランプにあっては日本産業規格C 7618-2の2.3.1に規定する定格ランプ電力をいい、環形高周波点灯専用形蛍光ランプ以外の環形蛍光ランプにあっては日本産業規格C 7618-2の2.3.1に規定する定格ランプ電力又は大きさの区分をいう。また、これらの規格に規定のない蛍光ランプにあっては定格ランプ電力の数値とする。ただし、環形高周波点灯専用形蛍光ランプのうち高出力点灯するものにあっては、高出力点灯時のランプ電力の数値とする。
■ 電球形蛍光ランプの基準エネルギー消費効率
区分 | 基準エネルギー消費効率 | |||
---|---|---|---|---|
蛍光ランプの大きさの区分 | 蛍光ランプの光源色 | 蛍光ランプの形状 | 区分名 | |
10 | 電球色 | a | 60.6 | |
昼白色 | b | 58.1 | ||
昼光色 | c | 55.0 | ||
15 | 電球色 | d | 67.5 | |
昼白色 | e | 65.0 | ||
昼光色 | f | 60.8 | ||
25 | 電球色 | 蛍光ランプが露出しているもの | g | 72.4 |
区分名が g 以外のもの | h | 69.1 | ||
昼白色 | 蛍光ランプが露出しているもの | i | 69.5 | |
区分名が i 以外のもの | j | 66.4 | ||
昼光色 | 蛍光ランプが露出しているもの | k | 65.2 | |
区分名が k 以外のもの | l | 62.3 |
備考 「蛍光ランプの大きさの区分」とは、日本産業規格「C 7620−2」に規定する大きさの区分をいう
今回の変更では4品目の新規追加及び49品目の判断の基準等の見直しを行なわれました。
照明関連では、誘導灯に関し、「誘導灯及び誘導標識の基準に定める誘導灯は、LED照明器具には含めないものとする。」という記載が備考に追加され、また加えて、公共工事の照明機器 照明制御システムから、Hf蛍光灯器具が除外されLED照明器具に限定されました。
■平成28年度の主な変更点(照明に関わるものを抜粋)
12.照明
12-1 照明器具
(1)品目及び判断の基準等
備考)5「 誘導灯及び誘導標識の基準(平成11年消防庁告示第2号)」に定める誘導灯は、LED照明器具には含まれないものとする。
長期にわたり処分されていないポリ塩化ビフェニル廃棄物(PCB廃棄物)対策を進める「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」が施行されました。また、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分期間その他特別措置法の施行に必要な事項を定めた「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令」が施行されました。
※ 「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」
グリーン購入法第6条に基づき、国、独立行政法人及び特殊法人が環境物品等の調達を総合的かつ計画的に推進するため定めるものです。
国等の機関が特に重点的に調達を推進する環境物品等の種類である特定調達品目及びその判断の基準についても規定されています。
今回の変更では繊維製品(17品目)を含む46品目の判断の基準等の見直しが行われ、公共工事の「環境配慮型道路照明」が「LED道路照明」に変更され、判断基準が設定されました。
■平成27年度の主な変更点(照明に関わるものを抜粋)
・省エネ、地球温暖化防止に係る基準の見直し
○LED道路照明
・LED道路照明の普及に伴い、当該品目に係る基準を追加
※ 「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」
グリーン購入法第6条に基づき、国、独立行政法人及び特殊法人が環境物品等の調達を総合的かつ計画的に推進するため定めるものです。
国等の機関が特に重点的に調達を推進する環境物品等の種類である特定調達品目及びその判断の基準についても規定されています。
今回の変更で“照明”に関しては、LED照明器具の固有エネルギー消費効率に係る判断の基準を強化、電球形状のランプ(LEDランプ)についても、ランプ効率に係る判断の基準の強化等を図っています。
※ 「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」
グリーン購入法第6条に基づき、国、独立行政法人及び特殊法人が環境物品等の調達を総合的かつ計画的に推進するため定めるものです。
国等の機関が特に重点的に調達を推進する環境物品等の種類である特定調達品目及びその判断の基準についても規定されています。
今回の変更で、省エネ法多段階評価基準の改正に伴い、蛍光灯照明器具について、エネルギー消費効率に係る判断の基準の見直し及び経過措置の設定を行っています。
平成20年5月に、省エネ法が京都議定書の目標達成のために改正され、平成21年1月に省エネ基準も改正されました。
この改正では、2,000m2以上の建築物に対して、省エネ措置が義務化されたほか、延床面積が300m2以上2,000m2未満の中小規模な建築物に対しても新築・増改築時の省エネ措置の届出・維持保全状況の報告が義務付けられ(平成22年4月より施行)、これに伴い、2,000m2未満の小規模な建築物に対して従来の仕様基準「ポイント法」よりも更に簡便な仕様基準「簡易なポイント法」が策定されました。 詳しくはこちらをご覧ください。
「改正省エネ法の概要2010」 ((財)省エネルギーセンターへリンク)
設計資料「照明設計の基礎」省エネルギーとCEC/L (PDF:1.1MB)
※ 「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」
グリーン購入法第6条に基づき、国、独立行政法人及び特殊法人が環境物品等の調達を総合的かつ計画的に推進するため定めるものです。
国等の機関が特に重点的に調達を推進する環境物品等の種類である特定調達品目及びその判断の基準についても規定されています。
今回の変更で、LED照明器具及び電球形状のランプ(LEDランプ)についても、光源色別のエネルギー消費効率を設定し、エネルギー消費効率や寿命など判断の基準の強化を図っています。
電気事業法に基づく経済産業省省令「電気設備に関する技術基準を定める省令」の工事方法、維持、実務などを具体的に規程した民間自主規格です。電気工事者の施工マニュアルとして広く活用されています。
「内線規程2016年版(JEAC8001)」一般社団法人 日本電気協会 発行
コンセントは家を建てる時や、リフォームの際にあらかじめ増やしておくと便利です。
「内線規程」によるコンセントの数、コンセントの種類の選び方 (PDF:898KB)
平成28年9月の内線規定の改定により、感震機能付住宅用分電盤が「勧告」「推奨」対象になりました。 (PDF:129KB)
感震機能付住宅用分電盤 商品情報 (PDF:720KB)
平成17年10月に電気工事者の施工マニュアルとして広く活用されている「内線規程」が大幅に改訂されました。主な改訂内容は以下の通りです。
安全性(感電防止等)のため、接地極付コンセントの施設規程ならびに施設数の引き上げ。
高い安全性を実現するため、過電流遮断器、雷保護装置等の規程を強化。
「内線規程」とは
電気事業法に基づく経済産業省省令「電気設備に関する技術基準を定める省令」の工事方法、維持、実務などを具体的に規程した民間自主規格です。
「内線規程2005年版(JEAC8001)」(社)日本電気協会 発行
JIL5004:2018(2019年版)が一般社団法人 日本照明工業会「公共施設用照明器具標準委員会」の承認を得て、2018年12月18日に刊行されました。
① 形式の簡素化 ・LED照明器具の形式の見直し(非常灯・誘導灯・センサ・ポールは除く)
② 光束範囲の見直し ・ベースライト形は,形式毎に違っていた光束範囲を統一化 ・ダウンライト形は,光束範囲の見直しと光束の上限値の明確化
③ 省エネルギー化 ・消費電力の低減と効率向上による省電力化 ・動きの少ない執務室でも使用可能な微動検知人感センサと照明器具の追加
④ 街路灯の意匠統一化 ・一定の意匠毎に再区分化
⑤ 新器種追加 ・LED光源にグレア抑制機能を持たせた照明器具 ・方向性の無いスクエア照明器具 ・照度を落としても明るさ感が得られる玄関ホール用ダウンライト
※ 改訂内容の詳細は、一般社団法人 日本照明工業会規格 公共施設用照明器具 2019年版 JIL5004-2018 にてご確認いただけますようお願いいたします。
改定のポイントはこちら (PDF:1.08MB)
公共施設用照明器具の概要はこちら (PDF:668KB)
JIL5004-2015(2016年版)が一般社団法人 日本照明工業会「公共施設用照明器具標準委員会」の承認を得て、2015年12月15日に刊行されました。
① LEDの普及・促進
白熱灯器具、蛍光灯器具、HID器具からLED器具へ全面移行されます。
② 各機種の省電力化
JIL5004-2012でLED化されている機種について、業界水準に合わせて固有エネルギー消費効率が見直されました。
③ ダウンライトの保守率の見直し
下面開放形(下面粗いルーバ)の保守率が見0.63以上が0.72以上に見直され向上しました。
④ ダウンライトの光束維持率の見直し
光束維持率が0.7以上が0.8以上に見直されました。
※ 改訂内容の詳細は、一般社団法人 日本照明工業会規格 公共施設用照明器具 2016年版 JIL5004-2015 にてご確認いただけますようお願いいたします。
改正のポイントはこちら (PDF:189KB)
公共施設用照明器具の概要はこちら (PDF:537KB)
2014年6月より適用される、公共施設用照明器具(JIL5004−2012)に改正追補が発行されました。
LED照明器具の機種拡充、2013年版LED機種の省電力化、LED保守率の変更、照明器具の分類追加。
※ 改訂内容の詳細は、一般社団法人 日本照明工業会規格 公共施設用照明器具 2013年版 JIL5004-2012 改正追補 にてご確認いただけますようお願いいたします。
2013年7月12日より公共施設照明器具JIL5004-2012が一部改正されました。
執務室用途向け器具(LRS3、LRS4、LRS5L5、LSS1)において「維持率光束(定格光束×保守率)の上限値を8%以内」に規定。
2013年4月より公共施設照明器具がJIL5004-2012に一部改正されました。
新たLED照明器具が追加され、ダウンライトは従来のコンパクト形蛍光ランプ並びにHIDダウンライトを廃止し、より省エネ性と環境性の高いLED器具へ完全移行します。
※ 改訂内容の詳細はJIL公共施設用照明器具2013年版JIL5004-2012をご確認いただけますようお願いいたします。
2010年4月より公共施設照明器具がJIL5004-2009に改訂されました。
改訂内容の詳細はJIL公共施設用照明器具2010年版JIL5004-2009をご確認いただけますようお願いいたします。
[1]省電力形器具への移行
グロー式蛍光灯器具、および一般白熱灯器具、水銀ランプが廃止され、省エネ性の高いLED照明器具等への移行、拡充が図られます。
[2]安全・安心性の向上
誘導灯の保守・メンテナンス性の強化として、個別制御方式自動点検機能がA級を除く全タイプに摘要化されました。また、新規機種として集中制御方式自動点検(当社自動点検タイプ)も形名設定されました。
[3]その他の変更事項