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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法

長期にわたり処分されていないポリ塩化ビフェニル廃棄物(PCB廃棄物)対策を進める「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」が政令により平成13年7月15日に施行されました。

また、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分期間その他特別措置法の施行に必要な事項を定めた「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令」が施行されました。

概要は以下のとおりです。

1.ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法

(1)

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理計画
国は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理を総合的かつ計画的に推進するため、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画を策定。 都道府県又は政令で定める市は、国の基本計画に即して、その区域におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画を策定。

(2)

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に関する規制の強化
事業者等は、毎年度、そのポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況を都道府県知事に届出。
事業者は、処理体制の整備状況等を勘案して政令で定める期間内に、そのポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分する義務。
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の譲渡し・譲受けを制限。
環境大臣又は都道府県知事は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に関し、報告の徴収及び事業場等への立入検査。
環境大臣は、ポリ塩化ビフェニル製造者等に対し、処理を円滑に推進するための資金の出えんその他の必要な協力を要請。
事業者がポリ塩化ビフェニル廃棄物を期間内に処分しない場合、環境大臣又は都道府県知事は処分その他必要な措置を命令。
罰則規定の整備。

2.ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令

(1)

環境に影響を及ぼすおそれの少ない廃棄物(第1条関係)
法第2条第1項に規定する環境に影響を及ぼすおそれの少ない廃棄物として政令で定めるものを、ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された物が廃棄物となったものを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)とする。

(2)

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分期間(第2条関係)
法第10条の規定により事業者がそのポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託しなければならない期間を、法の施行の日から起算して15年とする。

(3)

特別区の長が行う事務のうち、都知事が行う事務(第3条関係)
法附則第3条の規定により特別区の長が管理し、及び執行することとされている事務のうち、当分の間、都知事が管理し、及び執行する事務を、保管等の届出の受理(法第8条)、保管等の状況の公表(法第9条)、承継の届出の受理(法第12条第2項)、指導及び助言(法第14条)、改善命令(法第16条)、報告の徴収(法第17条)並びに立入検査(法第18条第1項)とする。

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