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「建築基準法」"非常用照明装置構造方法に関する告示改正について"

(平成22年6月1日施行)

非常用照明器具の構造方法を定める告示が改正され、LEDランプを光源とする非常用照明器具が認められなくなりました。

リンク東芝ライテック株式会社では、建築基準法に基づく「国土交通大臣認定」を取得した、LED非常用照明器具を発売しています。
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告知改正内容

○国土交通省告示第二百四十二号

建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十六条の五第一号ロ及びニの規定に基づき、非常用の照明器具及び非常用の照明装置の構造方法を次のように定める件(昭和四十五年建設省告示第千八百三十号)の一部を次のように改正する。 この告示は、平成二十二年六月一日から施行する。

LEDランプを光源とする非常用照明器具が認められなくなりました。
非常用照明器具のソケット・器具内電線の仕様が明確化されました。
それに伴い電球の種類及びソケットの材質、照明器具内の電線の種類を 各階平面図に明示する必要があります。
対応について

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