※2014年11月、特定機器として電球形LEDランプが指定された当時の情報です。
(昭和五十四年法律第四十九号)第七十八条第一項及び第八十条の規定に基づきエル・イー・ディー・ランプの性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等が平成25年11月1日に制定されました。(経済産業省告示 第二百三十五号)
JIS C 8158(一般照明用電球形LEDランプ(電源電圧50V超)(2012))で規定する種類及び形状を表す記号が「A形(LDA)」であって、口金の種類を表す記号が、「E26」及び「E17」のものが対象となります。ただし、以下製品は対象除外となります。
・種類及び形状を表す記号が「 A形(LDA)」以外のもの。「T形(LDT)」・「G形(LDG)」など。
・平均演色評価数が90以上のもの。
・光束を調整する機能を有するもの。
エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(昭和54年政令第二百六十七号)第二十一条第二十八号に掲げるエル・イー・ディー・ランプの製造又は輸入の事業を行う者(二万五千個以上)を対象として、目標年度(平成29年度)以降に国内向けに出荷するLEDランプのエネルギー消費効率(規定測定数値)を区分ごとに出荷台数により加重平均した数値が、規定で定められた基準エネルギー消費効率を下回らないようにすることが必要となります。
■ 電球形LEDランプの区分・目標基準値
区分 | 基準エネルギー消費効率 lm/W | |
---|---|---|
区分名 | 光源色 | |
1 | 昼光色・昼白色・白色 | 110.0 |
2 | 温白色・電球色 | 98.6 |
LEDランプの表示に関する事項は平成二十六年十一月一日より施行となります。製造事業者等は、次の事項の表示が必要となります。
尚、この施行の前に製造又は輸入されたLEDランプについては、適用しない。
イ 品名および形名
ロ 区分名
ハ 全光束
ニ 消費電力
ホ エネルギー消費効率
ヘ 光源色
ト 製造事業者等の氏名又は名称
チ JNLA登録試験事業者※がハ及びニを測定したこと
※ JNLA登録試験事業者とは、産業標準化法(JIS法)の規定に基づき登録を受けた者を言う。
参考資料
JNLAの概要
(独立行政法人 製品評価技術基盤機構のホームページへリンク)
省エネルギー対策について トップランナー基準とは
(一般財団法人 省エネルギーセンターへリンク)
省エネ法におけるトップランナー制度の対象となる機器を追加する施行令が閣議決定されました 公表日:平成25年10月22日(経済産業省 ニュースリリース)