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「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」一部改正(2016年(平成28年)8月1日施行)

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(PCB特措法)が2016年(平成28年)5月2日公布されたことに伴い、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令(平成13年政令第215号)およびポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平成13年環境省令第23号)等が改正され2016年(平成28年)8月1日付で施行されました。

1. 背景・趣旨

ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。難分解性で慢性毒性を有する化学物質)は、カネミ油症事件(昭和43年)を契機にその毒性が社会問題化し、昭和47年以降製造中止となりました。その後、民間主導で全国39カ所にて処理施設の設置が試みられましたが、いずれも住民同意が得られず、30年間以上、処理されない状態が続きました。

平成13年、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「PCB特措法」という。)を制定し、国が中心となって、立地地域の関係者の理解と協力の下、JESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社)の全国5か所の事業所に処理施設を整備し、高濃度PCB廃棄物の処理を実施してきました。

事業所ごとの計画的処理完了期限は、地元との約束で、最短で平成30年度末となっています。しかしながら、処分委託しない事業者や使用中のPCB使用製品も存在し、その達成が危ぶまれる状況となっています。

本法律案は、こうした状況を踏まえ、この期限を遵守して一日でも早く確実に処理を完了するために必要となる制度的な措置を講じようとするものです。

2. 法律の概要

(1)PCB廃棄物処理基本計画の閣議決定(第6条)

政府一丸となって取り組むため、PCB廃棄物処理基本計画を閣議決定により定める。

(2)高濃度PCB廃棄物の処分、高濃度PCB使用製品の廃棄の義務付け(第10条、第12条、第18条、第20条及び第33条)

保管事業者に、計画的処理完了期限より前の処分を義務付け、義務違反に対しては、改善命令ができることとする。命令違反には罰則を科す(使用中の高濃度PCB使用製品についても、所有事業者に、計画的処理完了期限より前に廃棄することを義務付け。電気事業法の電気工作物に該当する高濃度PCB使用製品については、同法により措置。)。

(3)報告徴収・立入検査権限の強化(第24条及び第25条)

PCB特措法に基づく届出がなされていない高濃度PCB廃棄物等について、都道府県等による事業者への報告徴収や立入検査の権限を強化する。

(4)高濃度PCB廃棄物の処分に係る代執行(第13条)

保管事業者が不明等の場合に、都道府県等は高濃度PCB廃棄物の処分に係る代執行を行うことができることとする。

高濃度PCB廃棄物の処分期間と事業エリア

日本地図

安定器等・汚染物については、改正PCB特別措置法により、原則として、北九州事業エリア、大阪事業エリア、豊田事業エリアにおいては2020年度末(2021.3.31)、東京事業エリア、北海道事業エリアにおいては、2022年度末(2023.3.31)までに処分を委託することが義務づけられた。

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