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航空法施行規則の一部改正

(平成15年12月25日 公布施行)

平成15年12月25日付けで航空法施行規制の一部が改正され設置基準が緩和されました。

(1)個別高層ビルの設置基準の緩和

1. 

150m未満のビルの屋上階に設置される低光度航空障害灯(100cd)の設置間隔が45mから90mに緩和されました。

2. 

150m以上のビルにおいて必要な中光度赤色航空障害灯(1600cd明滅光)の一部を低光度航空障害灯(100cd)で代替可能となりました。

(2)複数の高層ビルが群立して設置されている場合の設置基準の緩和

3. 

高層ビル同士の位置関係を考慮した上で、最も高いビルの周囲にある比較的低いビルの中光度赤色航空障害灯の低光度航空障害灯(100cd)化が可能となりました。

4. 

ビルが隣接する場合は、壁面部のみならず屋上階の一部まで省略が可能となりました。

(3)ライトアップ等による代替

ライトアップ(イルミネーションを含む)が施され、物件の存在が十分視認できると判断された場合は、航空障害灯の消灯ができることとなりました。

「高層ビルに設置する航空障害灯の設置基準の緩和について」は国土交通省のHP 外部リンクにて詳しくご覧になれます。

物件種別:ビル等建物(物件の幅45mを越え90m以下の場合)

物件種別:ビル等建物(物件の幅45mを越え90m以下の場合)

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