2019年3月29日に「エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令の一部を改正する法令」(省エネ法の改正政令)が閣議決定し、2019年4月3日に交付、4月15日より施行されました。この改正で、高効率照明の普及促進のため、エネルギー消費性能の向上を促すトップランナー制度の対象である「照明器具」および「電球」の範囲が拡大され、新たにLED電灯器具を加え照明器具全体が規制対象になり、電球については新たに白熱電球および蛍光ランプが加わり、電球全体として規制対象になりました。省エネ法では製造業者等が目標年度に満たすべき省エネ基準を設定するとともに、エネルギー消費効率に関する表示事項等を定めています。
照明器具の省エネ基準は、これまで蛍光灯器具のみを対象としていましたが、新たにLED電球を対象に加えて2020年度を目標年度とする新たな基準を定めました。これまでの基準では、エネルギー消費効率を消費電力量あたりの「照明器具の光源の明るさ(全光束)」としていましたが、新たな基準では消費電力量あたりの「照明器具の明るさ(照明器具全光束)」としました。基準値等の基準の具体的な内容については 経済産業省ホームページ をご参照ください。
また、これまでの「照明器具の光源の明るさ(全光束)」の表示に変えて、新たに「照明器具の明るさ(照明器具全光束)」の表示が義務付けられます。同一の蛍光灯器具であっても、「照明器具全光束」は「全光束」よりも値が小さくなることにご注意ください。
一般用照明器具
(電源電圧が1,000V以下の電気光源(白熱電球、蛍光ランプ、その他の放電ランプ、LEDなどの電子発光体)
施設の全般照明に使用する入力電圧が交流300V以下の差込みプラグ、引掛けシーリングローゼットなどの接続器を使用しないで電源の電線を接続するLED光源及び/又は蛍光ランプを光源とする照明器具。
適用外
ただし、次のものには適用しない。
主として家庭で用いる入力電圧が交流100 Vの電源に差込みプラグ,引掛シーリングローゼットなどによって容易に接続できるLED光源及び/又は蛍光ランプを光源とする照明器具。
適用外
ただし、次のものには適用しない。
一般用照明器具(JIS C 8105-3:2011 照明器具-第3部:性能要求事項通則)に含まないもの。
【例】
製造業者は、目標年度(2020年4月1日に始まり2021年3月31日に終わる年度)以降の各年度において「国内向けに出荷する照明器具」のエネルギー消費効率が[第1表]に掲げる区分ごとの出荷台数により加重平均した数値が基準固有エネルギー消費効率を下回らないようにする必要があります。
<トップランナー制度の仕組み>
<LED照明器具に対する区分と目標基準値>
[第1表]
区分 | 光源色 | 相関色温度(K) | 基準固有エネルギー 消費効率(lm/W) |
目標年度 |
---|---|---|---|---|
1 | 昼光色 | 5,700 〜 7,100 | 100.0 | 2020年度 |
昼白色 | 4,600 〜 5,500 | |||
白色 | 3,800 〜 4,500 | |||
2 | 温白色 | 3,250 〜 3,800 | 50.0 | |
電球色 | 2,600 〜 3,250 |
照明器具のエネルギー消費効率に関し、製造事業者等は、次の事項を表示する必要があります。
照明器具
「省エネ法 機器・建材トップランナー制度(照明器具)当社対象器具一覧」はこちら
(PDF:1.82MB)
直管LEDベースライト
「省エネ法 機器・建材トップランナー制度(照明器具)当社対象器具一覧 <直管LEDベースライト>」はこちら
(PDF:412KB)
電球の省エネ基準は、これまで蛍光ランプとLEDランプを対象としていましたが、新たに白熱電球を対象に加えて2027年度を目標年度とする新たな基準を定めました。旧基準と同様に消費電力量あたりの「ランプの光源の明るさ」をエネルギー消費効率としています。基準値等の基準の具体的な内容については 経済産業省ホームページ をご参照ください。
<政令第144号より対象から除かれるもの>
<省令で除外される照明器具>
目標年度(平成29年4月1日に始まり平成30年3月31日に終わる年度)以降の各年度(令和8年4月1日に始まり令和9年3月31日に終わる年度までに限る。)において、国内向けに出荷するLEDランプのエネルギー消費効率を第2表の左欄に掲げる区分ごとに出荷台数により加重平均した数値が同表の右欄に掲げる基準エネルギー消費効率を下回らないようにする必要があります。
<A形(E26およびE17口金)のLEDランプに対する区分と目標基準値>
[第2表]
区分 | 光源色 | 相関色温度(K) | 基準固有エネルギー 消費効率(lm/W) |
目標年度 |
---|---|---|---|---|
1 | 昼光色 | 5,700 〜 7,100 | 110.0 | 2017年度 |
昼白色 | 4,600 〜 5,500 | |||
白色 | 3,800 〜 4,500 | |||
2 | 温白色 | 3,250 〜 3,800 | 98.6 | |
電球色 | 2,600 〜 3,250 |
目標年度(令和9年4月1日に始まり令和10年3月31日に終わる年度)以降の各年度において国内向けに出荷する電球のエネルギー消費効率を第3表の左欄に掲げる区分ごとに出荷台数により加重平均した数値が同表の右欄に掲げる基準エネルギー消費効率を下回らないようにする必要があります。
<電球に対する区分と目標基準値>
[第3表]
区分 | 光源色 | 相関色温度(K) | 基準固有エネルギー 消費効率(lm/W) |
目標年度 |
---|---|---|---|---|
1 | 昼光色 | 5,700 〜 7,100 | 110.0 | 2027年度 |
昼白色 | 4,600 〜 5,500 | |||
白色 | 3,800 〜 4,500 | |||
2 | 温白色 | 3,250 〜 3,800 | 98.6 | |
電球色 | 2,600 〜 3,250 |
電球のエネルギー消費効率に関し、製造事業者等は、次に事項を表示する必要があります。
出展元:省エネ法の概要(経済産業省 資源エネルギー庁 発行:2019年1月)
ガイドA133:2019 省エネ法・特定エネルギー消費機器「照明器具」の法令解説と運用に関するガイド((一社)日本照明工業会 発行:2019年8月)
ガイドB013:2019 省エネ法・特定エネルギー消費機器「電球」の法令解説と運用に関するガイド((一社)日本照明工業会 発行:2019年8月)
機器・建材トップランナー制度について
(経済産業省・資源エネルギー庁のサイトにリンク)