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機器・建材トップランナー制度

2019年3月29日に「エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令の一部を改正する法令」(省エネ法の改正政令)が閣議決定し、2019年4月3日に交付、4月15日より施行されました。この改正で、高効率照明の普及促進のため、エネルギー消費性能の向上を促すトップランナー制度の対象である「照明器具」および「電球」の範囲が拡大され、新たにLED電灯器具を加え照明器具全体が規制対象になり、電球については新たに白熱電球および蛍光ランプが加わり、電球全体として規制対象になりました。省エネ法では製造業者等が目標年度に満たすべき省エネ基準を設定するとともに、エネルギー消費効率に関する表示事項等を定めています。

トップランナー制度 対象商品

1. 照明器具

照明器具の省エネ基準は、これまで蛍光灯器具のみを対象としていましたが、新たにLED電球を対象に加えて2020年度を目標年度とする新たな基準を定めました。これまでの基準では、エネルギー消費効率を消費電力量あたりの「照明器具の光源の明るさ(全光束)」としていましたが、新たな基準では消費電力量あたりの「照明器具の明るさ(照明器具全光束)」としました。基準値等の基準の具体的な内容については 経済産業省ホームページ外部リンク をご参照ください。

改正前後の比較

また、これまでの「照明器具の光源の明るさ(全光束)」の表示に変えて、新たに「照明器具の明るさ(照明器具全光束)」の表示が義務付けられます。同一の蛍光灯器具であっても、「照明器具全光束」は「全光束」よりも値が小さくなることにご注意ください。

改正前後の比較

1)対象となる照明器具

  1. ① 安定器または制御装置を使用する照明器具
  2. ② 照明器具(JIS C 8105:2011) に該当する照明器具

    一般用照明器具

    (電源電圧が1,000V以下の電気光源(白熱電球、蛍光ランプ、その他の放電ランプ、LEDなどの電子発光体)

  3. ③ 施設用LED照明器具・施設用蛍光灯器具(JIS C 8106:2015) に該当する照明器具

    施設の全般照明に使用する入力電圧が交流300V以下の差込みプラグ、引掛けシーリングローゼットなどの接続器を使用しないで電源の電線を接続するLED光源及び/又は蛍光ランプを光源とする照明器具。

    適用外

    ただし、次のものには適用しない。

    1. a)一般用照明器具ではないもの
    2. b)移動灯器具、道路及び街路照明器具、並びに投光器
    3. c)電球形LEDランプ及び/又は電球形蛍光ランプを使用した照明器具
  4. ④ 家庭用LED照明器具・家庭用蛍光灯器具(JIS C 8115:2014) に該当する照明器具

    主として家庭で用いる入力電圧が交流100 Vの電源に差込みプラグ,引掛シーリングローゼットなどによって容易に接続できるLED光源及び/又は蛍光ランプを光源とする照明器具。

    適用外

    ただし、次のものには適用しない。

    1. a)防水照明器具
    2. b)移動灯器具
    3. c)電球形蛍光ランプを使用した照明器具
    4. d)電球形LEDランプを使用した照明器具

対象外となる照明器具<省令で除外される照明器具>

  1. ① 「蛍光ランプ、LEDを光源とする照明器具以外」のもの
  2. ② 「照明器具(JIS C 8105:2011)以外」のもの

    一般用照明器具(JIS C 8105-3:2011 照明器具-第3部:性能要求事項通則)に含まないもの。

    【例】

    1. a. 周囲温度が常時,特に高温又は低温の場所で使用するもの
    2. b. 粉じんの多い場所で使用するもの
    3. c. 腐食性ガスなどがある場所で使用するもの
    4. d. 可燃性ガスなどがある場所で使用するもの
    5. e. 振動の激しい場所で使用するもの
    6. f. 水中に没して使用するもの
    7. g. 乗り物用の照明器具及び信号灯
    8. h. 建築基準法による非常用照明器具及び消防法による誘導灯器具
    9. i. 航空機の離着陸のための照明器具及び航空障害灯器具 医療用の照明器具
    10. j. 機械,家具などに組み込む目的で作られた照明器具
    11. k. 写真撮影用の照明器具
  3. ③ 周囲環境が低温の場所で使用され、蛍光ランプを保護する透明なグローブを有する構造のもの
  4. ④ JIS Z 8726:1990「光源の演色性評価方法」に規定する平均演色評価数が90以上の蛍光灯器具およびLED照明器具
  5. ⑤ 主に使用される光源が、JIS Z 9112「蛍光ランプ・LED の光源色及び演色性による区分」で、規定する「昼光色、昼白色、白色、温白色および電球色のいずれでもないもの」や、調色の過程に、同JISで規定された色温度範囲を通過するだけのもの
  6. ⑥ 「40形未満の蛍光灯器具」と「40形未満の蛍光灯器具と同等の大きさのLED器具」であって「壁掛け形」または「施設用つりさげ形」若しくは「直付け形」のもの
  7. ⑦ 国等の指針等により安全や光環境を担保するため配光制御を必要とする照明器具で、カタログ(電子媒体含む)、または機器を販売しようとする場合に製造業者等により提示される資料のいづれかにその旨が記載されているもの
  8. ⑧ LED卓上スタンド・蛍光灯卓上スタンド(JIS C 8112)

2)LED照明器具に対する要求基準(区分・目標基準値)

製造業者は、目標年度(2020年4月1日に始まり2021年3月31日に終わる年度)以降の各年度において「国内向けに出荷する照明器具」のエネルギー消費効率が[第1表]に掲げる区分ごとの出荷台数により加重平均した数値が基準固有エネルギー消費効率を下回らないようにする必要があります。

<トップランナー制度の仕組み>

トップランナー制度の仕組みの図

<LED照明器具に対する区分と目標基準値>

[第1表]

区分 光源色 相関色温度(K) 基準固有エネルギー
消費効率(lm/W)
目標年度
1 昼光色 5,700 〜 7,100 100.0 2020年度
昼白色 4,600 〜 5,500
白色 3,800 〜 4,500
2 温白色 3,250 〜 3,800 50.0
電球色 2,600 〜 3,250

3)表示事項等

照明器具のエネルギー消費効率に関し、製造事業者等は、次の事項を表示する必要があります。

  1. イ 品名および形名
  2. ロ 光源の型式(エル・イー・ディー・電灯器具を除く)
  3. ハ 照明器具全光束(エル・イー・ディー・電灯器具においては定格光束)
  4. ニ 消費電力(エル・イー・ディー・電灯器具においては定格消費電力光束)
  5. ホ 固有エネルギー消費効率
  6. ヘ 光源色
  7. ト 調色機能を有するものにあってはその旨
  8. チ 製造事業者等の指名または名称

2. 電球

電球の省エネ基準は、これまで蛍光ランプとLEDランプを対象としていましたが、新たに白熱電球を対象に加えて2027年度を目標年度とする新たな基準を定めました。旧基準と同様に消費電力量あたりの「ランプの光源の明るさ」をエネルギー消費効率としています。基準値等の基準の具体的な内容については 経済産業省ホームページ外部リンク をご参照ください。

1)対象となる電球

  1. ① 一般照明用白熱電球(JIS C 7501:2011)
  2. ② 一般照明用電球形蛍光ランプ(JIS C 7651:2010)
  3. ③ 一般照明用電球形LEDランプ(JIS C 8158:2017)およびE17口金の一般照明用電球形LEDランプ(電源電圧50V 超)

対象外となる電球

<政令第144号より対象から除かれるもの>

  1. ① 直管蛍光ランプ、環形蛍光ランプ、メタルハライドランプ、ハロゲン電球など

<省令で除外される照明器具>

  1. ② JIS C 7501:2011 の対象となるもの以外の白熱電球
  2. ③ JIS C 7651:2010 の対象となるもの以外の蛍光ランプ
  3. ④ JIS C 8158:2017 の対象ではないエル・イー・ディー・ランプであって、JIS C 7709-1:2018 に規定する口金が E17以外のもの
  4. ⑤ JIS C 7604:2006 の対象となる高圧水銀ランプ
  5. ⑥ 振動または衝撃に耐えることを主目的として設計されたもの
  6. ⑦ 高温若しくは高温または低温の場所で使用することを主目的として設計されたもの
  7. ⑧ 防滴構造を有するもの
  8. ⑨ 光束を調整する機能を有するもの
  9. ⑩ JIS Z 8726:1990 に設定する平均演色評価数(Ra)が90以上の蛍光ランプまたはエル・イー・ディー・ランプ
  10. ⑪ 昼光色等以外の光だけを発するものまたは調色の過程においてのみ昼光色等を発するもの
  11. ⑫ 反射鏡を有する構造のもの
  12. ⑬ 植物の育成用として設計されたもの
  13. ⑭ 熱源用として設計されたもの

2)LED電球に対する要求基準(区分・目標基準値)

A形(E26およびE17口金)のLEDランプ

目標年度(平成29年4月1日に始まり平成30年3月31日に終わる年度)以降の各年度(令和8年4月1日に始まり令和9年3月31日に終わる年度までに限る。)において、国内向けに出荷するLEDランプのエネルギー消費効率を第2表の左欄に掲げる区分ごとに出荷台数により加重平均した数値が同表の右欄に掲げる基準エネルギー消費効率を下回らないようにする必要があります。

<A形(E26およびE17口金)のLEDランプに対する区分と目標基準値>

[第2表]

区分 光源色 相関色温度(K) 基準固有エネルギー
消費効率(lm/W)
目標年度
1 昼光色 5,700 〜 7,100 110.0 2017年度
昼白色 4,600 〜 5,500
白色 3,800 〜 4,500
2 温白色 3,250 〜 3,800 98.6
電球色 2,600 〜 3,250
電球

目標年度(令和9年4月1日に始まり令和10年3月31日に終わる年度)以降の各年度において国内向けに出荷する電球のエネルギー消費効率を第3表の左欄に掲げる区分ごとに出荷台数により加重平均した数値が同表の右欄に掲げる基準エネルギー消費効率を下回らないようにする必要があります。

<電球に対する区分と目標基準値>

[第3表]

区分 光源色 相関色温度(K) 基準固有エネルギー
消費効率(lm/W)
目標年度
1 昼光色 5,700 〜 7,100 110.0 2027年度
昼白色 4,600 〜 5,500
白色 3,800 〜 4,500
2 温白色 3,250 〜 3,800 98.6
電球色 2,600 〜 3,250

3)表示事項等

電球のエネルギー消費効率に関し、製造事業者等は、次に事項を表示する必要があります。

  1. イ 品名および形名
  2. ロ 全光束
  3. ハ 消費電力
  4. ニ エネルギー消費効率
  5. ホ 光源色
  6. ヘ 調色機能を有するものにあってはその旨
  7. ト 製造事業者等の指名または名称

<省エネ法 機器・建材トップランナー制度 当社の対象製品の一覧>

電球

リンク「省エネ法 機器・建材トップランナー制度(電球)当社対象商品一覧」はこちらPDFリンク(PDF:326KB)

出展元:省エネ法の概要(経済産業省 資源エネルギー庁 発行:2019年1月)
ガイドA133:2019 省エネ法・特定エネルギー消費機器「照明器具」の法令解説と運用に関するガイド((一社)日本照明工業会 発行:2019年8月)
ガイドB013:2019 省エネ法・特定エネルギー消費機器「電球」の法令解説と運用に関するガイド((一社)日本照明工業会 発行:2019年8月)

関連事項

リンク 機器・建材トップランナー制度について 外部リンク(経済産業省・資源エネルギー庁のサイトにリンク)

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