東芝ライテック(株)トップページ > 設計・提案支援 > 法規・規定・指針 > 消防法改正関連

消防法改正関連

消防法改正について

誘導灯・誘導標識に関わる消防法施行令、消防法施行規則の一部と基準(告示)の全部が改正し、平成11年10月1日施行されました。新しい機能等を有する誘導灯の開発、建築物の用途及び形態の多様化等に対応するため、「規制緩和推進3か年計画」に基づき、誘導灯及び誘導標識に係わる技術基準について全面的な見直しが図られました。平成11年10月1日時点で現存する建物および新築・増築等の工事中以外(平成11年10月1日以降着工)の設置基準は新規則・告示での運用となります。さらに、平成13年9月1日におきた歌舞伎町雑居ビル火災をきっかけに平成14年10月に消防法が大幅に改正し、また平成14年6月には消防設備等の点検要領が全面改正されました。

リンク 消防法の解説 カタログ閲覧(カタログ見開き閲覧へリンク)

リンク 「消防法施行規則等の一部を改正する省令」について(平成22年9月1日施行 期限:平成24年8月31日まで)

平成21年9月30日に「消防法施行規則等の一部を改正する省令」(※1)「誘導灯及び誘導標識の基準の一部を改正する告示」(※2)が公布され、高層ビル、大型商業施設など、大規模・高層の防火対象物は停電時の移動距離の長さを考慮し、安全な避難を誘導できるよう長時間形(60分間タイプ)の誘導灯の設置が義務付けられ、また設置業務範囲が拡大されました。

※1 消防法施行規則等の一部を改正する省令(平成21年9月30日総務省令第93号)

※2 誘導灯及び誘導標識の基準の一部を改正する告示(平成21年9月30日消防庁告示第21号)

平成23年6月17日に「消防法施行規則及び危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令」(※3)が公布され、誘導灯の非常電源を60分間以上が義務付けられている防火対象物で階段通路誘導灯の代替として設置している非常灯も長時間形(60分間タイプ)への置き換えが義務付けられることになりました。省令が施行される平成24年12月1日以降は誘導灯に続き、非常灯も長時間形(60分間タイプ)へ移行し、平成26年12月1日からは完全義務化となります。

※3 消防法施行規則及び危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成23年総務省令第55号)

関連事項

リンク 「信号装置の解説(誘導灯を消灯出来る場合)」 カタログ閲覧(カタログ見開き閲覧へリンク)

公共施設用照明器具総務省消防庁の省令によりすべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務化(平成16年11月公布)

総務省消防庁の省令によりすべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務化(平成16年11月公布)

平成16年5月27日衆議院本会議において、消防法の一部を改正する法案が可決・成立され、6月2日に消防法を改正する法律が公布されました。
この法改正により戸建住宅や共同住宅(自動火災報知設備等が設置されているものを除く)について、住宅用火災警報器の設置が必要となります。
新築住宅は、平成18年6月1日から、既存住宅は、各市町村条例で定める日から適用となります。(既存住宅は、平成20年6月1日を目標に、遅くても平成23年6月1日までに設置及び維持が定められています)

商品情報検索リンクアイコンカタログ閲覧リンクアイコン別ウィンドウリンクアイコンPDFリンクアイコン:このアイコンのリンクは、新しいブラウザウィンドウ、または新しいタブを開きます。

本サイトおよび本サイトからリンクする弊社提供サイトでは、ブラウザのアクティブスクリプト(JAVASCRIPT)が有効に設定されていない場合、正常な表示や動作とならない場合があります。