設計・提案支援
消費生活用製品の一部の製品について、長期間の使用に伴う経年劣化による重大な事故が発生しており、消費者の安全・安心を確保するため、事故防止措置を講ずる為の法改正が施行されました。
今回の改正では、経年劣化安全対策の強化として、下記の2つの制度が創設されています。なお一般家庭で使われている製品が対象となり、業務用の製品は対象外となります。
消費者自身による保守が難しく、経年劣化による重大事故の発生のおそれが高いもの(特定保守製品)について、消費者に保守情報を適切に提供するとともに、点検の通知や応諾を製造・輸入事業者に求める制度。
「設計上の標準使用期間」として安全にお使いいただける年数、及び「点検期間」として点検を行うべき期間が、製品の見易い位置に表示されるようになります。
また当該製品ご購入のお客様より所有者情報をメーカーに返送いただき、メーカーは点検時期の前に製品の点検(有償)を受けるようにお客様へご案内します。
対象製品 : 都市ガス用瞬間湯沸器(屋内式)、液化石油ガス用瞬間湯沸器(屋内式)、都市ガス用ふろがま(屋内式)、液化石油ガス用ふろがま(屋内式)、石油給湯器、石油ふろがま、石油温風暖房機(密閉燃焼式)、電気食器洗機(ビルトイン式)、浴室用電気乾燥機
経年劣化に係わる重大事故の発生確率は高くないものの、経年劣化による重大事故件数が一定数以上の製品について、消費者に、経年劣化についての注意喚起等の表示を製造・輸入事業者に求める制度。
「設計上の標準使用期間」として、安全にお使いいただける年数が製品の見易い位置に表示されるようになります。
対象製品 : 扇風機、換気扇、ブラウン管テレビ、エアコン、洗濯機
経済産業省の関連サイト
(経済産業省のサイトへリンク)
非常用照明器具の構造方法を定める告示が改正され、LEDランプを光源とする非常用照明器具は認められなくなりました。
社会問題化した構造計算書偽造問題の再発防止を図るため、構造計算適合性判定の厳格化、建築確認申請図書の大幅な見直し・拡充等を内容とした改正建築基準法が平成19年6月20日に施行されました。この改正におきまして弊社取扱商品では非常用照明器具が該当となっております。
非常用照明器具自主評定情報
(社団法人 日本照明器具工業会ホームページへリンク)
近年、遮音性や冷暖房効果を求めて高気密・高断熱住宅が広く普及してきています。
高気密・高断熱化することにより室内外との遮断は確保できるのですが、空気の入れ替えという点からは逆に不利になってきています。一方、住宅建築材料においては、加工性や施工性などの点からいろいろな化学物質を含んだ建築材料が使用されるようになってきています。また、建築材料だけではなく、家具などに使われている材料からも化学物質が漏れでていると言われています。この住宅構造と揮発性の化学物質とが相まって室内に化学物質が滞留し「めまい」、「吐き気」、「頭痛」、「目、喉の痛み」などの健康障害が引き起こされていると言われています。
この健康障害を「シックハウス症候群」といい、その対策として平成15年7月建築基準法が改正されました。
「建築基準法」シックハウス対策について(換気・送風機 総合カタログ 2011年度版より)
(PDF:1.66MB)
平成20年5月に、省エネ法が京都議定書の目標達成のために改正され、平成21年1月に省エネ基準も改正されました。
この改正では、2,000m2以上の建築物に対して、省エネ措置が義務化されたほか、延床面積が300m2以上2,000m2未満の中小規模な建築物に対しても新築・増改築時の省エネ措置の届出・維持保全状況の報告が義務付けられ(平成22年4月より施行)、これに伴い、2,000m2未満の小規模な建築物に対して従来の仕様基準「ポイント法」よりも更に簡便な仕様基準「簡易なポイント法」が策定されました。 詳しくはこちらをご覧ください。
「改正省エネ法の概要2010」
((財)省エネルギーセンターへリンク)
設計資料「照明設計の基礎」省エネルギーとCEC/L
(PDF:1.1MB)
グリーン購入法とは、国の機関(国会・各省庁・裁判所等)や独立行政法人等が率先して、環境負荷の低減につながる原材料・部品・商品(環境物品)の調達を総合的かつ計画的に推進し、それら物品を流通や価格の面から購入しやすい市場を形成することで、一般に広く普及を促すことを目的とするものです。
循環型社会形成推進基本法に則り、より環境負荷の少ない物品を選択・調達することを義務付けています。
「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(※)が平成24年2月7日に変更閣議決定されました。
※ 「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」
グリーン購入法第6条に基づき、国、独立行政法人及び特殊法人が環境物品等の調達を総合的かつ計画的に推進するため定めるものです。
国等の機関が特に重点的に調達を推進する環境物品等の種類である特定調達品目及びその判断の基準についても規定されています。
今回の変更で、LED照明器具及び電球形状のランプ(LEDランプ)についても、光源色別のエネルギー消費効率を設定し、エネルギー消費効率や寿命など判断の基準の強化を図っています。
平成11年8月6日に「旧通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律」が公布され、 電気用品取締法を含む11の法律が見直されました。これにより、電気用品取締法は平成13年4月1日から法律の名称も「電気用品安全法」に改称され、施行されました。この法律は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保のため民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とします。また、最初PSEマーク表示がない電気用品について、販売店が「販売」および「販売を目的とした店頭での陳列」ができませんでしたが、平成19年12月21日に電気安全法の改正法が施行され、旧・電気用品取締法
、
等の表示がある電気用品も販売できるようになりました(※)。
※ご注意:この法律改正は現在「電安法」に基いて製造している電気製品にPSEマークを付さずに販売できる、という意味ではありません。
平成24年7月1日施行の電気安全法施行令の一部改正では、「LEDランプ」「LED電灯器具」が 電気用品安全法に基づく電気用品として新たに規制対象に追加され、製造事業者等はPSEマークの表示が義務付けられます。
電気用品安全法施行令の一部改正に伴う「PSEマーク」表示の切り換えについて
(PDF:623KB)
(電気用品安全法施行令の一部を改正する政令施行:2012年7月1日)
「JIL5501 非常用照明器具技術基準」改正に伴う非常用照明器具の仕様変更
(PDF:584KB)
(実施時期:2010年3月)
照明器具のPSEマーク表示の取り扱いについて
(PDF:360KB)
(電気用品安全法の改正法施行:2007年12月21日)
高層ビルに設置する航空障害灯の設置基準の緩和について国土交通省令 航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)の一部が改正されることになりました。
長期にわたり処分されていないポリ塩化ビフェニル廃棄物(PCB廃棄物)対策を進める「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」が施行されました。また、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分期間その他特別措置法の施行に必要な事項を定めた「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令」が施行されました。
誘導灯・誘導標識に関わる消防法施行令、消防法施行規則の一部と基準(告示)の全部が改正し、平成11年10月1日施行されました。新しい機能等を有する誘導灯の開発、建築物の用途及び形態の多様化等に対応するため、「規制緩和推進3か年計画」に基づき、誘導灯及び誘導標識に係わる技術基準について全面的な見直しが図られました。平成11年10月1日時点で現存する建物および新築・増築等の工事中以外(平成11年10月1日以降着工)の設置基準は新規則・告示での運用となります。さらに、平成13年9月1日におきた歌舞伎町雑居ビル火災をきっかけに平成14年10月に消防法が大幅に改正し、また平成14年6月には消防設備等の点検要領が全面改正されました。
「信号装置の解説(誘導灯を消灯出来る場合)」
(カタログ見開き閲覧へリンク)
平成21年9月30日に「消防法施行規則等の一部を改正する省令」「誘導等及び誘導標識の基準の一部を改正する告示」及び「非常警報設備の基準の一部を改正する件」が公布されました。誘導灯に関する内容をお知らせします。
平成16年5月27日衆議院本会議において、消防法の一部を改正する法案が可決・成立され、6月2日に消防法を改正する法律が公布されました。
この法改正により戸建住宅や共同住宅(自動火災報知設備等が設置されているものを除く)について、住宅用火災警報器の設置が必要となります。
新築住宅は、平成18年6月1日から、既存住宅は、各市町村条例で定める日から適用となります。(既存住宅は、平成20年6月1日を目標に、遅くても平成23年6月1日までに設置及び維持が定められています)
住宅用火災報知機設置の義務化
(カタログ見開き閲覧へリンク)
火災警報器の設置基準早わかりシート
(カタログ見開き閲覧へリンク)
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