防災照明器具(誘導灯および非常用照明器具)は、定期的な点検を実施することで、器具の正常な機能を確保し、火災などの万一の事態に対応できるように維持管理する必要があります。
誘導灯および非常用照明器具は、それぞれ消防法、建築基準法で規定された点検の制度が決められていて、建物のオーナー様は、関係する事項を遵守する必要があります。
照明器具にも寿命があります。誘導灯または非常用照明器具本体は8〜10年での交換が目安です。
器具の種類 | 誘導灯/非常灯※3 | ||
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電池内蔵形 | 電源別置形 | 専用形 | |
適正交換時期※1 | 8〜10年 | 8〜10年 | 8〜10年 |
耐用限度※2 | 12年 | 15年 | 15年 |
※1 劣化が進み、器具の故障が増加しはじめる時期
※2 内部の絶縁物などの劣化が進み、安全上、器具の一斉交換が必要となる時期
※3 専用形とは電池内蔵形器具で、常時消灯・非常時点灯する器具 (一社)日本照明工業会ガイド108-2003
照明器具の交換時期は、器具に貼付の設置年シールや認定マーク・評定マークの色で確認できます。
設置年シールでも8〜10年を超えていないか確認できます。 | ![]() |
※ 2019年8月時点、一部の非常用照明器具には設置年シールは同梱しておりません。
認定マーク | 製造年月 | 対策 |
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1970年〜2001年5月 | 器具交換を実施ください。 |
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2001年6月〜2012年3月 | |
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2012年4月〜2013年3月 | 定期的な点検を実施ください。 |
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2013年4月〜2018年3月 | |
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2018年4月〜 |
認定マークの色で、交換時期の目安がわかります。
認定マーク | 製造年月 | 対策 |
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1975年2月〜1982年3月 | 器具交換を実施ください。 |
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1982年4月〜1989年3月 | |
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1989年4月〜1996年3月 | |
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1996年4月〜2002年3月 | |
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2002年4月〜2005年8月 | |
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2005年2月〜2011年3月 | |
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2011年4月〜2013年3月 | 定期的な点検を実施ください。 |
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2013年4月〜2018年3月 | |
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2018年4月〜 |
誘導灯は平成11年消防庁告示第2号で定められた性能、機能を確認し認定された製品です。認定された誘導灯には左記証票が器具の見え易い箇所に貼付されてます。
器具に付属しているモニターの点灯状態で異常を判断できます。“赤点滅”“緑点滅”は交換の合図です。
ランプの種類により交換時期は異なります。万一の際、避難誘導のため、適切な交換を実施してください。
防災照明用ランプの耐用年数
ランプの種類 | 交換の目安 | 24時間点灯した時の年数 |
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蛍光ランプ10W | 6,000時間 | 約0.7年 |
蛍光ランプ20W | 8,500時間 | 約1.0年 |
蛍光ランプ40W | 12,000時間 | 約1.4年 |
コンパクト形蛍光ランプ | 3,000〜6,000時間 | 約0.4〜0.7年 |
冷陰極ランプ | 60,000時間 | 約6.9年※4 |
LEDランプ | 60,000時間 | 約6.9年※4 |
※4 寿命時間を、24時間×365日で割った数
ランプモニター(赤):消灯 正常な状態。 ![]() |
ランプモニター(赤):点滅 交換時期のお知らせ※5。ランプ交換が必要。 ![]() |
※5 お知らせ機能付き誘導灯の場合
誘導灯の点検要領一部改正のお知らせ
消防用設備等の点検要領が一部改正され、「自動点検機能によるランプ等※の異常表示がなく、正常に点灯していること」が追加されました。
消防予第80号より抜粋 平成29年3月31日
※モニターランプ
日本照明工業会ガイド108-2003「誘導灯器具及び非常用照明器具の耐用年限」に適正交換時期が定められています。内蔵蓄電池は4〜6年が適正交換時期です。外観に異常がなく見えても中身は劣化が進んでいます。寿命をむかえた蓄電池では、避難時に必要な時間の点灯維持ができません。必ず交換を実施してください。
交換時期特性の一例
充電モニター(緑):点灯 蓄電池が充電されている 正常な状態。 ![]() |
充電モニター(緑):消灯 蓄電池が充電されていない状態。 蓄電池の接続を確認。 ![]() |
充電モニター(緑):点滅 交換時期のお知らせ。 蓄電池の交換が必要。 ![]() |
※ 緑点滅は自己点検機能付器具に搭載している寿命お知らせ表示です。蓄電池の点検を実施しなければ緑点滅になることはありません。点検後、蓄電池が正常であれば緑点灯になります。
誘導灯および非常灯用照明器具に内蔵された蓄電池は、次のいずれかに該当する時、新しい電池に交換してください。
誘導灯および非常用照明器具は、「不時の災害に非常点灯に切り換わらない」といった事故に備えるため、法令に基づく点検制度が確立しています。誘導灯は6ヵ月の点検期間、非常用照明器具は6ヵ月から1年の点検期間が定められていますが、3ヵ月に1回定期的に点検することをおすすめします。
また、切換え動作点検の他に、『誘導灯は20分以上、非常用照明器具は30分以上機器としての所定性能を満足すること』と定められていますので、作動時間を確認することが必要となり、規格値を満足しない場合は電池の交換が必要です。
実際には、点検現場の実情を考えた場合、作動時間の確認は実質上困難なことが多いうえ、作動時間が確認できたとしても、ある期間を過ぎた電池は、次の点検時までに必ずしも所定の性能を維持しているとは限りません。内蔵されている蓄電池には寿命に限りがあります。防災機器としての重要度、信頼性を考えて、内蔵蓄電池は適正な時期に定期的に交換することをおすすめします。内蔵蓄電池の寿命は、電源の状態や使用温度によって大きな影響を受けますが、摩耗故障(注1)は5〜6年くらいから出始めます。予防保全の立場から電池は早期に交換することが望ましく、摩耗故障の出始める5年目に新しい電池に交換することをおすすめします。
注1 摩耗故障とは、疲労・摩耗・老化現象によって時間とともに故障率が高くなる時期の故障であり、初期故障や、摩耗故障期間に至るまでに偶発的に発生する偶発故障などと区別されます。
故障率曲線
使用環境や経年劣化などで表示面が変色または汚れて、視認性が低下した場合は表示板を交換してください。
一般社団法人日本照明工業会 2013年度「誘導灯研究小委員会報告書」では、15年以上経過した表示板は消防法の告示に示された基準値を満たさない(避難時に必要な明るさを満足しない)ものが占める割合が多くなっていると報告されています。
小形二次電池メーカーおよび小形二次電池使用機器メーカーに使用済み小形二次電池の回収・再資源化が義務付けられました。
「資源の有効な利用の促進に関する法律」が2001年4月1日より施行され、小形二次電池メーカーおよび小形二次電池使用機器メーカーに使用済み小形二次電池の回収・再資源化が義務付けられました。
一般社団法人 電池工業会は、これらの義務を指定再資源化事業者(電池・機器メーカー)が共同して行うことを目的に、「一般社団法人JBRC」を設立。東芝ライテック(株)も加入いたしました。(2013年2月末現在295法人加入)すでに「一般社団法人JBRC」により新しい小形二次電池の回収制度が開始されており、定期的に回収を実施される法人・事業者(1回の回収量目安:20kg以上)は回収拠点の登録をお勧めいたします。(運搬業者が登録された回収拠点まで引き取りに伺います。)
一般社団法人JBRC
http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html(一般社団法人JBRCのサイトへリンク)
注 回収拠点登録できるのは、一般社団法人JBRCへ加入しているメーカーの製品を使用する法人・事業者の方のみとなります。
ニカド電池
ニッケル水素電池
リチウムイオン電池
小形シール鉛蓄電池
ヘッドホンステレオ、ハンディクリーナ、コードレスホン、ビデオカメラ用に限る
使用済電池は、「リサイクル協力事業者」登録を済ませた会社様からの連絡に対してのみ、登録運搬委託業者が無償で収集にうかがいます。年間20kg以上、使用済バッテリが発生する場合は、「リサイクル協力事業者」登録を おすすめします。
ニカド電池は、再利用できる部分が大変多い製品です。ニカド電池を焙焼すると、主原料のニッケルは「フェロニッケル(ニッケルと鉄からできた物質)として再生され、ステンレスの材料に。カドミウムは「新しいニカド電池の材料」として再利用できます。
一般社団法人日本照明工業会では、安全のために1年に1回の照明器具の点検を推奨しています。防災照明器具の安全点検用に以下のチェックシートが用意されています。
・防災照明器具劣化状態診断チェックシート(簡易版)
チェックシートは誘導灯器具や非常用照明器具の劣化進行による不意の機能不良を避けるための、器具の劣化状態を診断を行ないます。各チェックシートにて安全点検項目について点検し、該当する場合は点検結果欄に記載された処置手順に従ってください。