消費生活用製品安全法の改定に合わせ、長期使用の家電製品5品目を電気用品安全法の技術基準に指定して、新たに長期使用に関する表示を行う制度で、平成 21年4月1日から施行されます。
具体的には、経済産業省ホームページの製品安全のページに法改正の目的と概要、ガイドラインなどが紹介されています。一般家庭用で使用されるエアコン、扇風機、換気扇、洗濯乾燥機を除く洗濯機、ブラウン管テレビの5品目が指定されています。お客様には製造年、標準的な使用期間(設計上の標準使用期間)、長年ご使用の場合の注意事項をお知らせするものです。
一般家庭用で使用されるエアコン、扇風機、換気扇、洗濯乾燥機を除く洗濯機、ブラウン管テレビの5品目です。
製品に次の事項を表示するよう定められました。
「製造年」に加えて、
(1)設計上の標準使用期間(標準的な使用条件を定めて、この条件で何年使う製品であるか法に従って定めて表示するものです)
(2)設計上の標準使用期間を超えて使用した場合、発火・けがの恐れがあることの表示
設計上の標準使用期間とは、標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することが出来る期間です。
その経過後には、経年劣化による危害の発生を防止するために、長期使用の場合のチェック項目に注意してお使いいただくために、法に基づく表示をするものです。
家電製品の長期使用での経年劣化に係る重大事故発生の防止のために、標準的な使用条件の下で製品を使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間を設定することになったものです。
製造された年からの年数となります。
設計上の標準使用期間は、標準的な使用状況での目安の期間となります。
使用時間が長い場合は、設計上の標準使用期間以内でも、時折製品の異常が無いかご確認をお願いします。
経年劣化予見の一般的な注意事項をホームページ等に掲載していますので、設計上の標準使用期間(年数)を目安に確認ください。また、周囲環境により運転していなくても劣化が進行する部品もありますので、使用時間が短い場合でも、設計上の標準使用期間以降は、長期使用の場合のチェック項目 に注意してお使いいただき、異常があった場合はすぐに使用を中止し、ご販売店様または当社にご相談いただくようお願いいたします。
無償保障期間を過ぎてからの故障は、有償での修理となります。
「設計上の標準使用期間」を過ぎると、事故に至る可能性があるので、定期的に製品の異常の有無を確認して頂きながらご使用ください。
「長期間の使用に伴い生ずる劣化」のことで、設計・製造上の瑕疵がないにもかかわらず生ずるものです。この経年劣化により安全上の支障が生じる場合があります。
輸出モデルへの表示はありません。
確認頂いて、特に問題がなければ大丈夫と考えていますが、使用途中での劣化もあり得ますので、長期ご使用時のチェック項目について、日常のご確認をお願いします。 設計上の標準使用期間を大きく超える場合には、安心のため買い替えをご検討ください。
点検の連絡は、有料点検が使用者の責務とされている特定保守製品に定められています。シーリングファンや旋回扇は、連絡を行っておりません。