長期使用製品安全点検制度に関して「消費生活用製品安全法」の改正によって創設された制度です。 (2009年4月1日施行)
長期使用による劣化が原因となって、火災や死亡事故が発生しています。こうした事故を未然に防ぐには、長期間使用すると事故が 発生する可能性が高くなることを、使っている方に認識していただくこと、点検などの保守に努めていただくことが大切です。このようなことから長期間使用す ると事故が発生するおそれのある製品に対して法定点検制度が設けられました。
対象品を購入した所有者がその製造メー力一に所有者登録をしておくと、適切な 時期に点検の案内通知が届くので、それに応じて点検を依頼して、点検を受ける制度です。点検案内通知はがきには、点検実施期間が記載されていますので、ご希望の日時等を記載して当社に郵送をしていただきますと、電話で日程確認・調整を行い、担当のサービスステーションから点検にお伺いします。
対象品を「特定保守製品」といい 、9品目が定められています。
特定保守製品は以下の9品目です。
(1)都市ガス用瞬間湯沸し器(屋内式)
(2)液化石油ガス用瞬間湯沸し器(屋内式)
(3)都市ガス用ふろがま(屋内式)
(4)液化石油ガス用ふろがま(屋内式)
(5)石油給湯機(ボイラー、ふろがまと称しているもので屋内式、屋外式)
(6)石油ふろがま(屋内式、屋外式)
(7)石油温風暖房機(密閉燃焼式)
(8)電気食器洗機(ビルトイン式)
(9)浴室用電気乾燥機(温水タイプは対象外、乾燥機能のタイブはすべて対象)
法で指定された内容の点検を実施します。
点検のご依頼があれば、法定点検に準じた(ほぼ同じような)点検を有償にて実施します。
法施行以前の製品(既販品)の点検についてのお問い合わせは、一般固定電話など(通話無料):0120-66-1048、携帯電話等(通話有料):046-862-2772 にご連絡ください。
既販品については、法制度製品と同様に点検の期間を設定し、その期間に当たる機種についてご希望があれば点検受付できるようにします。
お客様ご自身で製品を分解して点検をされることは危険であり、点検箇所をお知らせすることはできません。お客様ご自身では絶対に分解点検をされないようお願いします。
この点検はメーカーの保証期間とは異なり、所有者として安全に保守管理を行う観点から行うものですので、お客様自身の負担になることが前提になります。長期使用製品安全点検制度で実施する法定点検は有料の点検です。
改正消費生活用製品安全法では、長期使用による経年劣化に起因する事故を防止するため、メーカーの点検実施義務だけでなく、お客様にも「有料の点検に応じていただくことなど」の安全確保のための責務が求められております。
点検費用は、出張料、技術料、駐車料金等などで構成され、対象製品や設置条件等により異なります。
修理と法定点検は別と考えてください。
ご依頼をいただけば点検を行うことは可能ですが、古い製品では点検の結果整備(修理)が必要と判断されても、整備(修理)用の部品供給が不可能となっていて整備(修理)ができない場合があります。
一般固定電話など(通話無料):0120-66-1048、携帯電話等(通話有料):046-862-2772 にご連絡ください。
ご依頼をいただけば点検を行うことは可能ですが、古い製品では点検の結果修理が必要と判断されても、修理用の部品供給が不可能となっていて修理ができない場合があります。
このような内容をご説明して、ご了解をいただいた上で対応をさせていただきます。(点検は有料です)
製品が家主(大家)さんの所有物の場合は大家さんにお願いをしてください。
点検料金の支払いを拒否される場合は、点検をお受けできません。
点検期間を過ぎた場合、点検の実施は、可能なものとできないものがあります。特定保守製品名と機種名をご確認の上、ご相談ください。なお、点検後整備が必要な場合の整備部品がない場合があります。 (点検は有料です)
一概に申し上げることはできません。
対象製品や設置条件などで変わりますが目安として1〜2 時間程度です。
点検中は立ち会っていただく必要はありませんが、点検終了時に結果のご説明を行いますので、そのときはご在宅をお願いします。
点検はその時点での異常の有無を確認するものであり、点検後の故障等に保証をするものではありません。
継続してご使用される場合は定期的な点検等の実施をお奨めします。
これまでの使用の結果に対する現在の異常の有無を診断いたしましたが、この結果は今後の故障等に保証を与えるものではありません。ご理解をお願い申しあげます。
申し訳ございませんが、製品の引き取りはいたしませんので、お客様で処分をお願いいたします。
点検の主旨は、現時点で不具合や危険性がないかを点検するものです。
長期使用に起因する劣化が発生していないかを、取り扱い説明書などに記載の症状や外観など、ご自身で確認できる事項を日常確認していただき、ご心配な場合は 当社に点検(有料)をご依頼していただくようお願いいたします。
異常な症状があった場合はすぐ使用中止し、電源を切って販売店又は当社にご連絡ください。
使用条件、使用状態によって異なるため、回答はできかねます。
経年劣化による安全上の支障が生ずるおそれが著しく少ないことを確認した時期として、今回「設計標準使用期間」を表示することとなりました。一つの目安としてご確認ください。
火災や死亡事故などにつながる故障が発生する可能性があります。
外観はきれいでも、長年のご使用により部品等が劣化している可能性があります。安全にご使用していただくため、点検をご依頼ください。(点検は有料です)
点検は現時点の製品状態の確認であり、今後の故障について保証をするものではありません。
危険ですから分解はしないでください。
取り扱い説明書などに記載の症状や外観などに注意してお使いいただき、異常と思われる症状がある場合は使用を停止してください。
2009年4月1日以降に製造された特定保守製品については、販売事業者から引渡し時に説明をおこなう義務(責任)がありますが、これ以前に製造されたものは対象となっておりません。
所有者においては、2009年4月1日以降に製造された特定保守製品については、点検時期がきたら有料の点検を受ける責務があります。取扱説明書にも記載されています。
対象品(2009年4月1日以降の製造品)には、梱包箱に「特定保守製品 」と表示がされています。
経済産業省のホームページに掲載されている「長期使用製品安全点検・表示制度パンフレット」をご利用ください。
他社のホームページ等に公開される情報をご覧ください。