> 設計・提案支援 > リニューアル提案 > PRODUCT CLOSE UP > LED誘導灯 長時間形
地震などによる停電の際、大型商業施設・高層ビル・地下街などでは屋外への移動距離が長くなり、避難に時間がかかることが想定されます。 今回の改正では、長時間の避難に対してより安全に誘導できるよう、不特定多数の人が利用する地下駅舎が対象に加わり、既設を含むすべての大規模・高層の防火対象物で、60分間タイプに誘導灯の設置が必要になりました。 また、階段および傾斜路で誘導灯として設置されている非常用照明器具も長時間タイプ(60分間)への交換が必要です。
長時間形(60分タイプ)誘導灯の設置が義務づけられている防火対象物に新たに地下駅舎(乗降場、階段、通路など)が加わりました。
延べ面積5万m2以上
(大型商業施設など)
地下街
(延べ面積1,000m2以上)
地階をのぞく階数が15階以上かつ延べ面積3万m2以上
(高層ビルなど)
地下駅舎
(乗降場、階段、通路など)
※画像はイメージです
延べ面積5万m2以上(大型商業施設など)
地下街(延べ面積1,000m2以上)
地階をのぞく階数が15階以上かつ延べ面積3万m2以上(高層ビルなど)
消防長または消防署長が避難上必要があると認めて指定した
地下駅舎(乗降場、階段、通路など)
屋内から直接地上へ通ずる出入口(附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口)
直通階段の出入口(附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口)
避難階の廊下及び通路(1の避難口に通ずるものに限る。)
直通階段
乗降場(地下にあるものに限る)
5に通ずる階段、傾斜路及び通路。
なお、については、とを接続する部分としてさしつかえないこと。
施行:平成22年9月1日 期限:平成24年8月31日まで
平成21年9月30日に「消防法施行規則等の一部を改正する省令」(※1)「誘導灯及び誘導標識の基準の一部を改正する告示」(※2)が公布され、高層ビル、大型商業施設など、大規模・高層の防火対象物は停電時の移動距離の長さを考慮し、安全な避難を誘導できるよう長時間形(60分間タイプ)の誘導灯の設置が義務付けられ、また設置業務範囲が拡大されました。
※1 消防法施行規則等の一部を改正する省令(平成21年9月30日総務省令第93号)
※2 誘導灯及び誘導標識の基準の一部を改正する告示(平成21年9月30日消防庁告示第21号)
防火対象物平成11年以前に設置―20分間タイプ可
※平成11年以降に設置のものは既に60分間タイプの設置が義務づけられています。
防火対象物―すべて20分間タイプ
防火対象物すべて60分間タイプの設置に
※高輝度蓄光式誘導標識を設置の場合は、通路誘導灯については20分間タイプ設置(のまま)でも可。
施行:平成24年12月1日 期限:平成26年11月30日まで
平成23年6月17日に「消防法施行規則及び危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令」(※3)が公布され、誘導灯の非常電源を60分間以上が義務付けられている防火対象物で階段通路誘導灯の代替として設置している非常灯も長時間形(60分間タイプ)への置き換えが義務付けられることになりました。省令が施行される平成24年12月1日以降は誘導灯に続き、非常灯も長時間形(60分間タイプ)へ移行し、平成26年12月1日からは完全義務化になっています。
※3 消防法施行規則及び危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成23年総務省令第55号)
従来の冷陰極管タイプからLEDタイプに変えることで、CO2排出量も、電気代も大幅な削減が図れます。また水銀やカドミウムは使用しておりませんので、環境にも配慮しております。
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